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「高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)」第9条第1項において、「都道府県は、医療費適正化基本方針に則して、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。」とされており、高齢者医療確保法に基づき策定する計画です。
医療費の過度な伸びの抑制を目指し、「県民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」に関する数値目標を設定し、これらの目標達成を通じて県民の生活の維持・向上を図りながら、医療費の適正化を図ります。
<策定方針>
→目標を達成した場合に予想される6年後の医療費の見通しを算出します。
高齢者医療確保法第9条第1項により、都道府県医療費適正化計画は6年を1期(第1期・2期は5年を1期)とするものとされています。
[第1期] 平成20年4月から平成25年3月
[第2期] 平成25年4月から平成30年3月
[第3期] 平成30年4月から令和6年3月
[第4期] 令和6年4月から令和12年3月
第1期 兵庫県医療費適正化計画 本文(PDF:5,102KB)
第2期 兵庫県医療費適正化計画 本文(PDF:362KB) (参考資料)(PDF:2,253KB)
第3期 兵庫県医療費適正化計画 本文(PDF:3,304KB)
第4期 兵庫県医療費適正化計画 概要(PDF:1,331KB)
第4期 兵庫県医療費適正化計画 本文(PDF:9,008KB)
高齢者医療確保法第11条により、計画の中間年度に、計画の進捗状況に関する評価(以下「中間評価」という。)を実施し、その結果を公表することとされています。
このため、本県でも第1期兵庫県医療費適正化計画に関する中間評価を行いました。
高齢者医療確保法第12条により、計画期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の実績評価を行い、その結果を公表することとされています。このため、本県でも第1期兵庫県医療費適正化計画に関する実績評価を行いました。
高齢者医療確保法第11条の規定に基づき、兵庫県医療費適正化計画の進捗状況を公表します。
平成30年度 進捗状況(平成30年3月29日公表)(PDF:50KB)
高齢者医療確保法第12条第1項により、計画期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の実績評価を行い、その結果を公表することとされています。このため、本県でも第2期兵庫県医療費適正化計画に関する実績評価を行いました。
高齢者医療確保法第11条の規定に基づき、兵庫県医療費適正化計画の進捗状況を公表します。
第3期医療費適正化計画に係るPDCA管理(2018年度分/2020年4月2日公表)(PDF:285KB)
第3期医療費適正化計画に係るPDCA管理(2019年度分/2021年4月8日公表)(PDF:304KB)
第3期医療費適正化計画に係るPDCA管理(2020年度分/2022年3月31日公表)(PDF:317KB)
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