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ホームページ公示令和6年4月1日
医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する医療計画であると同時に、県民、市町、保健・医療機関、関係団体等の参画と協働のもと、それぞれが取り組むべき保健・医療分野の基本的指針(ガイドライン)としての性格を併せ持ちます。
令和6年4月の改定においては、5疾病5事業及び在宅医療に加え、6事業目として「新型感染症発生・蔓延時における医療」を追加した他、基準病床の改定、医師確保計画・外来医療計画をはじめとした記載内容の更新を行いました。
(計画期間:令和6年4月~令和12年3月)
※令和3年に中間見直しした「第7次兵庫県保健医療計画(令和3年中間見直し)」はこちら
※平成30年に改訂した「第7次兵庫県保健医療計画」はこちら
(一覧については、病院からの申請に基づき更新します。)
上記疾病以外も含めて医療機能別に医療機関を検索する場合は、兵庫県医療機関情報システム(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
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