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既存配置販売業者(以下「既存業者」という)は配置員の資質の向上につとめなければならないとされております。
当県においても、厚生労働省医薬食品局総務課長通知に基づき、事務処理要領を定め、平成21年12月4日より施行しているところです。
つきましては、各配置員に対する確実な研修等の実施及び確実な書類提出をお願いいたします。
なお、配置員が身分証の更新申請を行う際には、身分証交付期間中の研修等参加実績について確認するため、年ごとに既存業者が証明した書類を添付してください。
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3号第1項第5号の規定による、新法適用の配置販売業者(以下「新配置業者」という。)による配置員の資質向上のための研修等の実施状況の確認について、下記のとおり取り扱います。
確実な研修等の実施及び書類提出をお願いいたします。
兵庫県知事が許可している新配置業者は、毎年11月末までに、その年(1月~12月[12月に実施する場合は予定とする。])の年間研修等実績書及び身分証の継続申請を行う配置員(兵庫県で配置に従事する者)の受講状況を薬務課あて提出してください。(様式は下記「関連資料」参照)
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