ここから本文です。
薬務課では、県内において「製造販売業」の許可を取得している事業者(※)からの医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製品表示・広告に関する相談を受け付けております。
(※)以下の事業者は、製品表示・広告の相談対象事業者ではありません。
当課の製品表示・広告に関する相談として受け付けている内容は、次の2つです。
「医薬品医療機器等法」に関すること
「医薬品等適正広告基準」に関すること
医薬品等の製品表示・広告の相談を行う場合は、以下のファイル(Word)を使用し、製品表示・広告に係る相談内容を電子メールにより兵庫県保健医療部薬務課宛て(e-mail:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp)に送信してください。送信時は添付ファイルの容量上限を7MBとしてください。
相談を行う製造販売業者の製品表示(案)や広告(案)を当課宛てに送信する際は、医薬品医療機器等法の規定や、医薬品等適正広告基準をご確認の上、製品表示(案)や広告(案)の相談したい箇所を明示頂きますようお願いします。
迷惑メールによるウィルス感染を防ぐため、送信する電子メールの件名(タイトル)は次の例のとおり記載してください。例:【医薬品等】製品表示・広告に関する相談について
電子メールにより、医薬品等の製品表示・広告に関する相談を受け付けた後、回答までに1週間程度の期間を要しております。
相談に対する回答は、当課から相談のあった事業者宛てに電話連絡により行っております。
なお、当課からの回答内容は、医薬品医療機器等法及び関係法令並びに関係省庁からの通知に基づき、一般的な考え方について説明するものであり、相談のあった医薬品等の製品表示(案)や広告(案)に係る全ての文言の適否について当課が判断を行うものではありません。
お問い合わせ