更新日:2023年11月17日

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製品表示・広告に関する相談

製品表示・広告の相談対象事業者

薬務課では、県内において「製造販売業」の許可を取得している事業者(※)からの医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製品表示・広告に関する相談を受け付けております。

(※)以下の事業者は、製品表示・広告の相談対象事業者ではありません。

  • 他の都道府県において製造販売業許可を取得している事業者
    他の都道府県において製造販売業許可を取得している事業者からの相談は受け付けておりません。
    他の都道府県において製造販売業許可を取得している事業者は、許可を取得している都道府県の薬務主管課に相談してください。
  • 製造販売業の許可を取得していない事業者
    県内において「製造販売業」の許可を取得している事業者とともに相談される場合のみ、製品表示・広告の相談を受け付けております。

製品表示・広告の相談内容

当課の製品表示・広告に関する相談として受け付けている内容は、次の2つです。

「医薬品医療機器等法」に関すること

「医薬品等適正広告基準」に関すること

製品表示・広告の相談方法

医薬品等の製品表示・広告の相談を行う場合は、以下のファイル(Word)を使用し、製品表示・広告に係る相談内容を電子メールにより兵庫県保健医療部薬務課宛て(e-mail:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp)に送信してください。送信時は添付ファイルの容量上限を7MBとしてください。

製品表示・広告問合せ票(ワード:30KB)

相談を行う製造販売業者の製品表示(案)や広告(案)を当課宛てに送信する際は、医薬品医療機器等法の規定や、医薬品等適正広告基準をご確認の上、製品表示(案)や広告(案)の相談したい箇所を明示頂きますようお願いします。

迷惑メールによるウィルス感染を防ぐため、送信する電子メールの件名(タイトル)は次の例のとおり記載してください。例:【医薬品等】製品表示・広告に関する相談について

製品表示・広告の相談に係る留意点

電子メールにより、医薬品等の製品表示・広告に関する相談を受け付けた後、回答までに1週間程度の期間を要しております。

相談に対する回答は、当課から相談のあった事業者宛てに電話連絡により行っております。

なお、当課からの回答内容は、医薬品医療機器等法及び関係法令並びに関係省庁からの通知に基づき、一般的な考え方について説明するものであり、相談のあった医薬品等の製品表示(案)や広告(案)に係る全ての文言の適否について当課が判断を行うものではありません。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課 薬務指導班

電話:078-362-3269

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp