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患者さんが自身に適した薬局が選択できるよう、次の機能を持った薬局の認定制度が令和3年8月からはじまりました。
薬局の所在地を管轄する受付機関(保健所設置市については兵庫県薬務課薬務指導班)に申請してください。
来所前にお電話で窓口の状況をお問い合わせください。(予約優先)
受付時間:月曜~金曜9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
申請書等の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
記載方法等は、下記関係資料の「はじめて地域連携薬局を申請される方へ」及び「はじめて専門医療機関連携薬局を申請される方へ」をご覧ください。
手数料:11,000円(納付方法は、兵庫県収入証紙による納付と電子納付があります。)
提出部数:健康福祉事務所に申請する場合2部
薬務課薬務指導班に申請する場合1部
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けるために必要な基準等は下記関係資料の「兵庫県薬局等審査基準及び指導基準」で定めています。
認定の有効期限は、1年です。認定の更新を受けようとする場合は、認定の有効期間が満了する2ヶ月前から1ヶ月前頃までに更新の申請をしてください。
申請書等の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
記載方法等は、下記関係資料の「はじめて地域連携薬局を申請される方へ」及び「はじめて専門医療機関連携薬局を申請される方へ」をご覧ください。
手数料:11,000円(納付方法は、兵庫県収入証紙による納付と電子納付があります。)
提出部数:健康福祉事務所に申請する場合2部
薬務課薬務指導班に申請する場合1部
以下の事項に変更があったときは、変更後30日以内に(又はあらかじめ)届出が必要です。
変更届書の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
添付書類
変更事項に応じた以下の書類を添付してください。
・変更前に届出が必要な変更事項
a.認定薬局の名称
添付書類はありません。
・変更後30日以内に届出が必要な変更事項
a.認定薬局開設者の氏名及び住所(法人の場合は法人名称及び法人所在地)
戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は登記事項証明書)
b.薬事に関する責任を有する業務に責任を有する役員(法人の場合)
登記事項証明書
(新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書)
c.法第6条の3第2項第2号に規定する薬剤師の氏名(専門医療機関連携薬局のみ対象)
・雇用契約書の写しその他の認定薬局開設者の新たに法第6条の3第2項第2号に規定する薬剤師となった者に対する使用関係を証する書類
・規則第10条の3第6項に規定する厚生労働大臣に届け出た団体から認定を受けたことを証する書類の写し(原本照合しますので、原本をご持参ください。)
提出部数:健康福祉事務所に届出する場合2部
薬務課薬務指導班に届出する場合1部
地域連携薬局等と称することをやめたとき(認定基準に適合しなくなった時など)は、称することをやめた日から30日以内に届出が必要です。
廃止届書の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
添付書類
認定証
提出部数:健康福祉事務所に届出する場合2部
薬務課薬務指導班に届出する場合1部
認定証に記載されている事項を変更した場合、書換え交付を申請することができます。
薬局の名称や営業者氏名の変更の場合は、別に変更届の提出が必要です。
書換え交付申請書の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
添付書類
認定証
手数料:2000円(納付方法は、兵庫県収入証紙による納付と電子納付があります。)
提出部数:健康福祉事務所に申請する場合2部
薬務課薬務指導班に申請する場合1部
認定証を紛失又は汚損した場合、再交付を申請することができます。
再交付申請書の入手を希望する方は、下記関連リンクからダウンロードしてください。
添付書類
認定証(汚損の場合)
手数料:2900円(納付方法は、兵庫県収入証紙による納付と電子納付があります。)
提出部数:健康福祉事務所に申請する場合2部
薬務課薬務指導班に申請する場合1部
兵庫県で認定された薬局はこちら
兵庫県での認定状況(令和6年9月30日時点)(PDF:245KB)
認定を受けた薬局は、速やかに兵庫県薬局機能情報を更新ください。
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