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更新日:2020年3月4日
なお、小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度より、従来の外部評価機関による評価から、事業所が自らその提供するサービスの質を評価し、これを運営推進会議等に報告した上で公表する仕組みになりました。
評価基準ガイドライン(21年度改正)(PDF:348KB)(平成21年11月2日から適用)
地域主権改革の一環として、平成24年度より、第三者評価の頻度に関しては「事業所は、その事業所ごとに、市町が条例に定めるところにより第三者評価を受けるものとする。」(平成24年度改正 地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針))と改正されましたので、受審頻度緩和申請については、各市町の地域密着型サービス担当へお問い合わせください。
平成30年度に兵庫県地域密着型サービス第三者評価調査者養成研修を開催しました。
詳細については下記ページにアクセスして確認してください。
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