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更新日:2024年6月7日

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地域密着型サービス第三者評価について

地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業所については、サービスの質の確保の観点から、少なくとも年に1回は都道府県が認証した評価機関の実施する第三者評価又は運営推進会議による評価を受け、その結果を公表することが義務づけられています。

なお、小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度より、従来の外部評価機関による評価から、事業所が自らその提供するサービスの質を評価し、これを運営推進会議等に報告した上で公表する仕組みになりました。

評価結果

地域密着型サービス第三者評価(外部評価)を受審した事業所の評価結果については、独立行政法人福祉医療機構のホームページで確認することができます。

評価機関

評価基準及び評価関係帳票

指針及びガイドライン

評価関係帳票

 

参考 厚生労働省通知

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

その他関連通知等

受審頻度緩和申請について

地域主権改革の一環として、平成24年度より、第三者評価の頻度に関しては「事業所は、その事業所ごとに、市町が条例に定めるところにより第三者評価を受けるものとする。」(平成24年度改正 地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針))と改正されましたので、受審頻度緩和申請については、各市町の地域密着型サービス担当へお問い合わせください。

運営推進会議における評価について

令和3年度介護報酬改定の一環として、令和3年度より、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを市町や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組み(運営推進会議における評価)が制度的に位置づけられ、この運営推進会議における評価と従来の地域密着型サービス基準第97 条第8項第1号に規定する外部の者による評価(第三者評価)のいずれかから、第三者評価を受けることとされました。
運営推進会議における評価については、各市町の地域密着型サービス担当へお問い合わせください。

兵庫県地域密着型サービス第三者評価調査者養成研修

令和6年度の開催予定はありません。

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 総務課 法人監査指導班

電話:078-362-3185

FAX:078-362-4264

Eメール:hojinshido@pref.hyogo.lg.jp