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更新日:2024年3月28日

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兵庫県の税務事務におけるマイナンバーの取扱いについて

マイナンバー制度

マイナンバー制度広報キャラクター「マイナちゃん」

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。

マイナンバー制度に関する「よくある質問」については、デジタル庁ホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

県税事務における個人番号・法人番号の記載

原則、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、個人番号・法人番号を記載していただくことになります。ただし、県税事務所から本人へ交付される税務関係書類(納税通知書、更正・決定通知書等)については、国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を考慮し、当面記載しない取扱いとしています。

国税におけるマイナンバーに関する情報については、国税庁のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)

【税目別の個人番号・法人番号を要する事務手続き】

税目 事務手続き
個人県民税
  • 住民税申告書の提出
  • 給与支払報告書の提出
個人事業税
  • 事業税申告書の提出

法人県民税

法人事業税

  • 確定申告及び中間申告
  • 中間納付額の還付の請求
不動産取得税
  • 賦課徴収に関する申告書の提出
自動車税
  • 減免の申請

(自動車購入(取得)時に行う減免申請を除く。)

(注)上記の内容は一例であり、税目、手続ごとに個人番号・法人番号の記載時期は異なります。詳細については、「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」(総務省自治税務局通知)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の本人確認

本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)身元(実在)確認(提供を行う方が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行う必要があります。

(注)
1.代理人が申告書等を提出する場合は、(1)代理権を確認できる書類(委任状等)、(2)代理人の身元確認ができる書類、(3)申請者本人の個人番号が確認できる書類が必要です。
2.マイナンバーの記入欄がある様式には、番号を記載して頂く必要があります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していない等により、申請時に個人番号を記載することができない場合には、番号の記載がなくても申請書は受理します。
3.通常は2点のところ、税務事務においては書類の種類により1点で身元確認ができます。詳細については、「本人確認のために必要な書類の具体的な組み合わせ」をご参照ください。

本人確認のために持参・郵送していただく書類に関する告示

本人確認のために必要な書類の具体的な組み合わせ

マイナンバー(個人番号)が記載された申告書等を提出される際の本人確認に必要な書類の具体的な組み合わせ(番号確認のための書類と身元確認のための書類)は、以下のとおりです。

1.本人が申告書等を提出する場合

  番号確認 身元確認
1

マイナンバーカード(個人番号カード)[裏面]

マイナンバーカード(個人番号カード)[表面]

2

【以下から1点】

  • 通知カード
  • 住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)

【写真付き身分証明書(以下から1点)】

運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/写真付き学生証/写真付き身分証明書/写真付き社員証/写真付き資格証明書/戦傷病者手帳

3

【身分証明書(以下から1点)】

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/プレ印字申告書

4

【身分証明書(以下から2点)】

学生証(写真なし)/身分証明書(写真なし)/社員証(写真なし)/資格証明書(写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/上場株式配当等の支払通知書/特定口座年間取引報告書

(注)

  • 郵送の場合は写しを同封してください。
  • 公的医療保険の被保険証の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングを施してください。
  • 「通知カード」は、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

2.代理人が申告書等を提出する場合

 

代理権の確認

代理人の身元確認

本人の番号確認

1

【以下から1点】

  • 委任状[原本](任意代理人の場合)
  • 戸籍謄本等の資格証明書(法定代理人の場合)
  • 本人しか持ち得ない書類(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証)

【以下から1点】

代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)/運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/写真付き学生証/写真付き身分証明書/写真付き社員証/写真付き資格証明書/戦傷病者手帳

<代理人が法人の場合>

登記事項証明書/印鑑登録証明書/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書
のうちいずれか1点と当該法人との関係を証する書類(社員証等)

【以下から1点(写し可)】

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)[両面]
  • 通知カード
  • 住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)

 

2

【以下から2点】

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/学生証(写真なし)/身分証明書(写真なし)/社員証(写真なし)/資格証明書(写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/上場株式配当等の支払通知書/特定口座年間取引報告書

(注)

  • 郵送の場合は写しを同封してください。
  • 公的医療保険の被保険証の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングを施してください。
  • 「通知カード」は、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp