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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(エルタックス)により提供しなければならないこととされました。
電子申告義務化の対象となる法人が書面により申告した場合、不申告として取り扱われますのでご注意ください。
次の内国法人が対象となります。
法人住民税、法人事業税
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
詳しくはこちらのチラシ(PDF:271KB)をご覧ください。