更新日:2024年6月11日

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県民税利子割

銀行や郵便局などの金融機関から受け取る預貯金などの利子等について、県はその支払いの際、県民税利子割(国は所得税)を課税しています。

平成28年1月1日以降に支払われる利子等について

平成25年度及び平成26年度税制改正、マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降に支払われる利子等について、公社債等の商品の区分、納税義務者、申告書の様式が変わります。

 

納める人

県内の金融機関などから利子等の支払いを受ける個人又は法人が、その金融機関などを通じて納めます。

(注)平成28年1月1日以降に法人に支払われる利子等は課税されません。

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納める額

支払いを受ける利子等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%かかります。)
 

利子等とは

公社債、預貯金の利子及び懸賞金付預貯金等の懸賞金等のほかに抵当証券、掛金、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益等も含まれます。

  • 当座預金、割引金融債等には、県民税利子割は課税されません。

(注)平成28年1月1日以降に支払われる公社債の利子については、一部を除き、県民税利子割の対象から除外され、県民税配当割の対象となります。

非課税

  1. 寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻、障害者に対しては、次のような非課税制度があります。
    • 少額預金非課税制度(マル優) 350万円
    • 少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
    • 郵便貯金非課税制度 350万円
  2. 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。
    • 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄 合計で550万円
  3. 非課税の手続きとして、金融機関などに非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。

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申告と納税

金融機関などが、毎月分を翌月10日までに申告し、納税します。

納入申告書は、申請書等ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。

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市町への交付

県に納入された県民税利子割のうち、個人に係る利子割額の59.4%が県内の市町に対し交付されます。

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