ここから本文です。
日本たばこ産業株式会社などの製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が、県内の小売販売業者、消費者に売り渡すたばこに対して、県が課税します。(このほかに、国たばこ税・たばこ特別税、市町村たばこ税があります。)
たばこ税は、たばこの代金に含まれており、たばこの購入者が実質的に負担しています。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
県たばこ税の税率(税額)は、表1の(県たばこ税)の欄に記載のとおり、段階的に改正されます。
表1(たばこ税の税率)
区分 |
令和7年4月1日 現在 |
令和9年4月1日 ~ |
令和10年4月1日 ~ |
令和11年4月1日 ~ |
|
---|---|---|---|---|---|
紙巻たばこ |
地方のたばこ税 (県たばこ税) (市町たばこ税) |
7,622円 (1,070円) (6,552円) |
7,622円 (1,070円) (6,552円) |
7,622円 (1,070円) (6,552円) |
7,622円 (1,070円) (6,552円) |
国のたばこ税 |
7,622円 | 8,122円 |
8,622円 |
9,122円 |
|
計 |
15,244円 | 15,744円 |
16,244円 |
16,744円 |
加熱式たばこについては、図1のとおり、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
換算方式については、令和8年4月1日と令和8年10月1日に段階的に現課税方式から新課税方式に移行されます。
図1(加熱式たばこの換算方法) |
葉巻たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこの換算方式については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
日本たばこ産業株式会社等が毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
このページで疑問が解決しない場合は、県たばこ税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。