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更新日:2025年4月1日

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県たばこ税

日本たばこ産業株式会社などの製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が、県内の小売販売業者、消費者に売り渡すたばこに対して、県が課税します。(このほかに、国たばこ税・たばこ特別税、市町村たばこ税があります。)
たばこ税は、たばこの代金に含まれており、たばこの購入者が実質的に負担しています。

納める人納める額申告と納税その他県税全般(県税のあらまし)

納める人

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

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納める額

県たばこ税の税率(税額)は、表1の(県たばこ税)の欄に記載のとおり、段階的に改正されます。

表1(たばこ税の税率)

区分

令和7年4月1日

現在

令和9年4月1日

令和10年4月1日

令和11年4月1日

紙巻たばこ

地方のたばこ税

(県たばこ税)

(市町たばこ税)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

国のたばこ税

7,622円 8,122円

8,622円

9,122円

15,244円 15,744円

16,244円

16,744円

  • 税率(税額)は、1,000本当たりの額となります。
  • 「国のたばこ税」には、たばこ特別税も含みます。

加熱式たばこの税率

加熱式たばこについては、図1のとおり、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
換算方式については、令和8年4月1日と令和8年10月1日に段階的に現課税方式から新課税方式に移行されます。

図1(加熱式たばこの換算方法)

 

葉巻たばこの税率

葉巻たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこの換算方式については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。

  • 軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満のもの):1本につき1本
  • 上記以外の葉巻たばこ:1gにつき1本

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申告と納税

日本たばこ産業株式会社等が毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

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このページで疑問が解決しない場合は、県たばこ税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。