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日本たばこ産業株式会社などの製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が、県内の小売販売業者、消費者に売り渡すたばこに対して、県が課税します。(このほかに、国たばこ税・たばこ特別税、市町村たばこ税があります。)
たばこ税は、たばこの代金に含まれており、たばこの購入者が実質的に負担しています。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
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県たばこ税の税率(税額)は、表1の(県たばこ税)の欄に記載のとおり、段階的に改正されました。
表1(たばこ税の税率)
区分 |
平成30年10月1日 ~ 令和2年9月30日 |
令和2年10月1日 ~ 令和3年9月30日 |
令和3年10月1日 以降 |
|
---|---|---|---|---|
紙巻たばこ |
地方のたばこ税 (県たばこ税) (市町たばこ税) |
6,622円 (930円) (5,692円) |
7,122円 (1,000円) (6,122円) |
7,622円 (1,070円) (6,552円) |
国のたばこ税 |
6,622円 |
7,122円 |
7,622円 |
|
計 |
13,244円 |
14,244円 |
15,244円 |
加熱式たばこについては、図1のとおり、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
換算方式については、平成30年10月1日から令和4年10月1日の5年間で段階的に旧課税方式から新課税方式に移行しました。
図1(加熱式たばこの換算方法) |
葉巻たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこの換算方式については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。
区分 |
|||
---|---|---|---|
令和2年10月1日 ~ |
令和3年10月1日 以降 |
||
紙巻たばこ |
本数課税 |
本数課税 |
|
葉巻たばこ |
1本当たり重量 |
本数課税 |
|
1本当たり重量 |
重量比例課税 |
||
1本当たり重量 |
重量比例課税 |
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日本たばこ産業株式会社等が毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
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このページで疑問が解決しない場合は、県たばこ税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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