更新日:2025年4月1日

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県たばこ税

日本たばこ産業株式会社などの製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が、県内の小売販売業者、消費者に売り渡すたばこに対して、県が課税します。(このほかに、国たばこ税・たばこ特別税、市町村たばこ税があります。)
たばこ税は、たばこの代金に含まれており、たばこの購入者が実質的に負担しています。

納める人|納める額|申告と納税|その他県税全般(県税のあらまし)

納める人

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

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納める額

県たばこ税の税率(税額)は、表1の(県たばこ税)の欄に記載のとおり、段階的に改正されます。

表1(たばこ税の税率)

区分

令和7年4月1日

現在

令和9年4月1日

~

令和10年4月1日

~

令和11年4月1日

~

紙巻たばこ

地方のたばこ税

(県たばこ税)

(市町たばこ税)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

国のたばこ税

7,622円 8,122円

8,622円

9,122円

計

15,244円 15,744円

16,244円

16,744円

  • 税率(税額)は、1,000本当たりの額となります。
  • 「国のたばこ税」には、たばこ特別税も含みます。

加熱式たばこの税率

加熱式たばこについては、図1のとおり、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
換算方式については、令和8年4月1日と令和8年10月1日に段階的に現課税方式から新課税方式に移行されます。

図1(加熱式たばこの換算方法)

 

葉巻たばこの税率

葉巻たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこの換算方式については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。

  • 軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満のもの):1本につき1本
  • 上記以外の葉巻たばこ:1gにつき1本

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申告と納税

日本たばこ産業株式会社等が毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

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このページで疑問が解決しない場合は、県たばこ税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。