更新日:2024年9月18日

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狩猟税

狩猟を行う人は、狩猟者の登録を受けますが、この登録の際に、県が課税しています。
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関係する経費に充てられる目的税です。

納める人

狩猟の登録を受ける人

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納める額

狩猟免許の種類 区分 狩猟税の額
第1種銃猟免許(空気銃以外の銃器) 県民税の所得割の納付を要する人 16,500円
県民税の所得割の納付を要しない人 11,000円
網猟免許、わな猟免許(なげ網、わな等) 県民税の所得割の納付を要する人 8,200円
県民税の所得割の納付を要しない人 5,500円
第2種銃猟免許(空気銃) - 5,500円
  • 第1種銃猟免許登録を受けた方が、装薬銃のほか空気銃を使用する場合には、空気銃に係る狩猟税は課税されません。
  • 県民税の所得割の納付を要しない方であっても、所得割の納付を要する方の扶養を受けている方(農林・水産業に従事している方を除く。)などは狩猟税がそれぞれ16,500円、8,200円になります。

軽減措置

  • 対象鳥獣捕獲員、および認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟税は課税されません。
  • 申請日前1年以内に有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲に従事した方に係る狩猟税は、通常の2分の1になります。

※令和11年3月31日までに受ける狩猟者の登録について適用されます。

狩猟税の軽減措置のお知らせ(PDF:105KB) 

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納税

狩猟者の登録を受けるときに、県税事務所に納めます。
県民税の所得割の納付を要しない人は、その旨を証明する書類等を関係する市町から受けて提出してください。

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このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。