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狩猟を行う人は、狩猟者の登録を受けますが、この登録の際に、県が課税しています。
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関係する経費に充てられる目的税です。
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狩猟免許の種類 | 区分 | 狩猟税の額 |
---|---|---|
第1種銃猟免許(空気銃以外の銃器) | 県民税の所得割の納付を要する人 | 16,500円 |
県民税の所得割の納付を要しない人 | 11,000円 | |
網猟免許、わな猟免許(なげ網、わな等) | 県民税の所得割の納付を要する人 | 8,200円 |
県民税の所得割の納付を要しない人 | 5,500円 | |
第2種銃猟免許(空気銃) | - | 5,500円 |
※令和11年3月31日までに受ける狩猟者の登録について適用されます。
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狩猟者の登録を受けるときに、県税事務所に納めます。
県民税の所得割の納付を要しない人は、その旨を証明する書類等を関係する市町から受けて提出してください。
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