ここから本文です。
県内の鉱区で鉱物を採掘する権利(鉱業権)を有する人に、県が課税しています。
砂鉱を目的とする鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 | |
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円 |
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。