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更新日:2021年6月11日

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災害に関する県税の軽減措置

災害によって被害を受けられた方は、次のような県税の軽減措置を受けることができます(り災(被災)証明書等が必要です。)。これらの制度の内容や手続など詳しいことは、最寄りの県税事務所へお尋ねください。

なお、個人県民税は、個人市町民税とあわせて市町村が課税していますので、その取扱いについては、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください

申告・納付等期限延長納税猶予軽油引取税個人事業税不動産取得税自動車税自動車取得税その他県税全般(県税のあらまし)

1.申告・納付等の期限の延長

災害により被害を受け期限までに申告等ができない場合は、個別に県税事務所に申請していただくことによって、災害がやんだ日から2ヵ月以内に限り、期限延長の措置を受けることができます。

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2.納税の猶予

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。

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3.軽油引取税に係る納入義務の免除

災害により代金及び軽油引取税を受け取ることができなくなった場合または失った場合は、その額に相当する税額が免除されます。

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4.課税の減免

4-1.個人事業税の減免

納期限までに申請していただくことによって、下表の減免割合に応じた額が減免されます。
個人事業税の納期限までに、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。

(1)事業用資産に2分の1以上の損害を受けた場合

課税標準額

減免割合

500万円以下の部分の額

100%

500万円超750万円以下の部分の額

50%

750万円超1,000万円以下の部分の額

25%

(2)上記以外の方で、住宅及び家財等に2分の1以上の損害を受けた場合

課税標準額

減免割合

500万円以下の部分の額

100%

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4-2.不動産取得税の減免

納期限までに申請していただくことによって、次のような減免措置を受けることができます。

  • ア.不動産を取得した直後(納期限まで)に災害により滅失・損壊した場合
  • イ.災害により滅失・損壊した時から3年以内に代替不動産を取得した場合

アおよびイいずれの場合も、被災不動産の価格(固定資産評価額)に下表の減免割合を乗じた額に税率を乗じて得た額が減免されます。

(1)土地

災害の程度

減免割合

被災面積又は被災価格が当該土地の面積又は価格の

70%以上

100%

50%以上70%未満

80%

30%以上50%未満

60%

 

(2)家屋

災害の程度

減免割合

全壊

倒壊、流出等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のもの

100%

上記以外のもの

80%

大規模半壊

60%

半壊

40%

ただし、災害により半壊以上の被害のあった家屋を取り壊した場合の減免割合は、100%

不動産取得税の納期限までに、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。

  • 減免申請書(県税事務所に備えています。)
  • り災(被災)証明書の写し
  • 被災不動産の評価証明書その他減免を必要とする理由を証明するに足りる書類

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4-3.自動車税・自動車税種別割の減免等

  • ※令和元年10月1日以後に納税義務が発生する自動車については、自動車税は自動車税種別割となります。
  • (1)運行不能により修理を必要とする場合
    災害により自動車の原動機等が損壊し、運行不能となった場合は、運行不能となった期間が16日以上あれば、災害を受けた日から修理が完了するまでの期間に対し、月割計算により減免を受けることができます。
    災害を受けた日から60日以内に、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。
    • 減免申請書(県税事務所に備えています。申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。)
    • り災(被災)証明書の写し
    • 自動車修理業者の証明書(「自動車修理見積書」の写し及び修理が完了すれば「自?動車修理完了報告書(様式は県税事務所にあります。)」)
  • (2)滅失した場合
    災害により自動車が滅失し、永久抹消登録又は解体を行った場合は、災害を受けた日の属する月の翌月から減額されますので、管轄の県税事務所に次の書類を提出してください。
    • 登録事項等証明書の写し又は使用済自動車引取証明書等の写し
    • り災(被災)証明書の写し
    • てん末書(申立書)(県税事務所に備えています。)

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4-4.自動車取得税・自動車税環境性能割の減免

※令和元年9月30日をもって自動車取得税は廃止され、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割が創設されます。

災害により滅失し、永久抹消登録又は解体を行った自動車(以下「被害自動車」という。)の代替自動車を、災害のやんだ日から3か月を経過する日までに取得(登録)された場合は、被害自動車の被災直前の通常の取引価格に相当する額に、税率を乗じて得た額(自動車取得税額相当)の減免を受けることができます。ただし、減免額は、代替自動車の自動車取得税額を上限とします。
代替自動車の登録日に、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。

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お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。