ここから本文です。
災害によって被害を受けられた方は、次のような県税の軽減措置を受けることができます(り災(被災)証明書等が必要です。)。これらの制度の内容や手続など詳しいことは、最寄りの県税事務所へお尋ねください。
なお、個人県民税は、個人市町民税とあわせて市町村が課税していますので、その取扱いについては、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください
申告・納付等期限延長|納税猶予|軽油引取税|個人事業税|不動産取得税|自動車税|自動車取得税|その他県税全般(県税のあらまし)
災害により被害を受け期限までに申告等ができない場合は、個別に県税事務所に申請していただくことによって、災害がやんだ日から2ヵ月以内に限り、期限延長の措置を受けることができます。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
災害により代金及び軽油引取税を受け取ることができなくなった場合または失った場合は、その額に相当する税額が免除されます。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
納期限までに申請していただくことによって、下表の減免割合に応じた額が減免されます。
個人事業税の納期限までに、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。
課税標準額 |
減免割合 |
---|---|
500万円以下の部分の額 |
100% |
500万円超750万円以下の部分の額 |
50% |
750万円超1,000万円以下の部分の額 |
25% |
課税標準額 |
減免割合 |
---|---|
500万円以下の部分の額 |
100% |
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
納期限までに申請していただくことによって、次のような減免措置を受けることができます。
アおよびイいずれの場合も、被災不動産の価格(固定資産評価額)に下表の減免割合を乗じた額に税率を乗じて得た額が減免されます。
災害の程度 |
減免割合 |
|
---|---|---|
被災面積又は被災価格が当該土地の面積又は価格の |
70%以上 |
100% |
50%以上70%未満 |
80% |
|
30%以上50%未満 |
60% |
災害の程度 |
減免割合 |
|
---|---|---|
全壊 |
倒壊、流出等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のもの |
100% |
上記以外のもの |
80% |
|
大規模半壊 |
60% |
|
半壊 |
40% |
ただし、災害により半壊以上の被害のあった家屋を取り壊した場合の減免割合は、100%
不動産取得税の納期限までに、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
※令和元年9月30日をもって自動車取得税は廃止され、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割が創設されます。
災害により滅失し、永久抹消登録又は解体を行った自動車(以下「被害自動車」という。)の代替自動車を、災害のやんだ日から3か月を経過する日までに取得(登録)された場合は、被害自動車の被災直前の通常の取引価格に相当する額に、税率を乗じて得た額(自動車取得税額相当)の減免を受けることができます。ただし、減免額は、代替自動車の自動車取得税額を上限とします。
代替自動車の登録日に、次の書類により、管轄の県税事務所に申請してください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。