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更新日:2022年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に関する県税の取扱い

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、県税について以下の取扱いをしています。これらの制度の内容や手続など詳しいことは、最寄りの県税事務所へおたずねください。

なお、個人県民税は、個人市町民税とあわせて市町が課税していますので、その取扱いについては、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。

1.申告・納付期限の延長

法人県民税・事業税の申告納付期限の延長

法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができますので、県税事務所へご相談ください。

なお、中間申告書はその申告納付期限までに提出がない場合、申告納付期限に申告があったものとしてみなすこととされていますが、みなされた後でも申告納付期限を延長することができます。

下記(1)又は(2)により申告書を提出した場合、災害等による期限の延長申請書(兵庫県税条例施行規則様式第8号)による提出があったものとみなして取り扱います。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

申請方法

(1)申告書を書面で提出する場合

申告書の余白部分に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載して申告書を提出する。

(2)申告書を電子申告(eLTAX)で提出する場合

申告書の法人名欄の、法人名称に続けて『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と入力の上、申告する。

  • このほか、総務省が定めた様式でも受付を行っています。

詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請先

管轄の県税事務所
申請期限
  • 延長申請理由がやんだ日から相当の期間内

申告が可能となり次第、なるべく速やかにご提出ください。

注意事項

  • 申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請を行うことができます。
  • 他の都道府県や市町村に事務所を有する場合は、各都道府県・市町村の規定によりそれぞれ申請が必要になります。
  • 中間申告書については、提出できない状態が確定申告の提出期限まで続く場合には、中間申告書の提出は不要となります。
  • 申告・納付することができないやむを得ない理由とは、納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケースなども該当します。

管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

個人の県民税・事業税の申告期限の延長

個人の県民税・事業税において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができることがありますので、個人の県民税についてはお住まいの市町の市町民税担当課、個人の事業税については県税事務所へご相談ください。

管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

 

他の税目についても、同様に、期限までに申告・納付することができないと認められる場合には、期限を延長することができますので、県税事務所へご相談ください。

管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

2.適用期限の延長等

住宅借入金等特別税額控除の特例の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できない場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月末までに当該住宅に入居したときは、住宅借入金等特別税額控除額のうち所得税から控除しきれなかった額が、個人県民税の税額から控除されます。また、住宅ローンを借りて一定の期間内に新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に当該住宅に入居した場合においても、住宅借入金等特別税額控除額のうち所得税から控除しきれなかった額が、個人県民税の税額から控除されます。

 運輸支局等での混雑緩和対策のための自動車税(種別割)に係る課税上の取扱い

自動車の保有関係手続について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局等での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下の通り取扱います。

自動車税(種別割)に係る4月以降(4月1日から15日まで)になされた一定の申告に係る課税上の取扱いとして、次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされた場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。

詳細については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  • 納税通知書の発送スケジュール上、旧所有者あてに自動車税(種別割)納税通知書が発送される場合がありますので、ご了承ください。

3.徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には徴収の猶予制度があります。

制度の概要、申請手続き、申請書類など、詳しくは、新型コロナウイルスの影響により県税の納税が困難な場合の手続き等についてのページをご覧ください。

 

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。