(公財)兵庫県住宅再建共済基金
兵庫県は、兵庫県住宅再建共済制度条例第3条第2項により、共済制度の運営を、公益財団法人 兵庫県住宅再建共済基金に委託しています。
- 設立の目的
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、住宅所有者の相互扶助の仕組みとなる兵庫県住宅再建共済制度を運営し、その普及啓発を図ることにより、自然災害被災者の生活基盤の早期回復に資するとともに、被災地域の再生と活性化に寄与する。
- 設立年月日 平成17年3月30日(平成22年4月1日より公益財団法人へ移行)
- 基本財産 1億円(県が全額出捐)
- 事務所 神戸市中央区中山手通6-1-1(兵庫県生田庁舎2階)
- 事業内容
- (1)共済制度の管理・運営の受託及びこれに附帯する事業
- (2)共済制度の普及・啓発に関する事業
- (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 組織等
- (1)評議員会 理事選任、定款変更等法人の最高決議機関(評議員:15名)
- (2)理事会 法人の業務執行に関する重要な事項を決定(理事:9名)
- (3)運営協議会 共済制度の運営に関する事項及び法人の運営に関する重要事項について、理事長の諮問により意見を述べる(定款第47条)。
- (4)共済制度推進会議 共済制度の支援組織として、制度の普及啓発等を推進(定款第48条)
- (5)不服審査委員会 共済給付金に係る不服申立てについて理事長の諮問により意見を述べる(定款第49条)。
- (6)監事 法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況に係る監査等(2名)
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