住宅再建共済Q&A(基本編)
制度の基本的なQ&Aです。
詳細なQ&Aは以下をクリックして下さい。
詳細編1…制度の趣旨、加入対象者、加入対象住宅、加入方法について
詳細編2…加入日・共済期間、共済負担金、住宅の所有者でなくなった場合、共済給付金について
- A1 兵庫県内に住宅を所有している方です。
- 共済への加入対象住宅が兵庫県内にあれば、所有者が県外に居住していても加入できます。
- 賃貸住宅を所有されている方も加入可能です。(賃貸住宅の戸数分まで加入できます)
- 法人も加入可能です。(賃貸住宅・社宅等)
- A2 居住の用に供する家屋です。事務所、倉庫、作業場などは加入できません。1戸の住宅について1つの加入とし、同じ住宅について重複加入することはできません。
- 併用住宅の場合
住居と店舗等を併用している場合は、住居部分が加入対象となります。
- 共同住宅の場合
マンションなどの共同住宅で区分所有め場合は、各戸について加入できます。
- 共有名義の場合
1住宅1加入ですので、共有者のいずれか1名を代表として加入できます。
- 2世帯住宅や同一敷地内で2棟以上の家屋がある場合
構造上分離されており、それぞれの世帯が独立して生活できる構造(居室、玄関、台所、トイレをそれぞれ有している)であれば、それぞれ1戸の住宅として加入することができます。同一敷地内に複数の住宅を所有されている方は、申込書に加入される戸数を記入してください。
- A3 住宅1戸につき年額5,000円です。
加入初年度は、住宅1戸につき月額500円に、加入日の属する月から最初に迎える3月までの月数を掛けた金額です。(5,000円を超える場合は5,000円とします)
- 3年以上の共済負担金を一括してお支払いの場合、1,000~5,000円の割引があります。(複数年一括支払割引)
- 加入日は、郵送の場合は加入申込書が共済基金に到達した日、郵便局の窓口受付の場合は受付日、インターネット申込みの場合はお申込みの翌日です。
- A4 金融機関・郵便局の口座からの口座振替、または、クレジットカード支払いのいずれかです。
- 負担金のお支払時期は以下のとおりです。
- <毎年度支払の場合>
加入初年度分:翌月27日に口座振替、または、翌月以降にカード会社から請求
翌年度1年分:毎年3月27日に口座振替、または、4月以降にカード会社から請求
注)ただし、3月に申込んだ場合、次年度1年分の口座振替日は4月27日。
- <複数年一括支払の場合>
加入初年度分+複数年一括支払分:翌月27日に口座振替、または、翌月以降にカード会社から請求します。
- 共済負担金の払込みがなされなかったときは、契約を解除する場合があります。
- A5 新規加入:「加入日から最初に迎える3月31日まで」の期間です。
継続加入:「4月1日から翌年3月31日まで」の期間です。
- 2年目以降は、2月末までに申し出のない限り自動的に継続加入となります。
- A6 対象住宅が、市役所・町役場の交付するり災証明書で半壊以上の被害認定を受け、その住宅に代えて別の住宅を再建・購入した場合やその対象住宅を補修した場合などに共済給付金が支払われます。
- A7 共済給付金請求書に必要事項を記入し、所定の書類を添付のうえ、被害を受けた住宅のある市役所・町役場の窓口を通じて共済基金に請求してください。
- 請求期間は自然災害が発生した日から原則5年以内です。
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