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スポーツ推進委員は、当該市町村のスポーツ推進のために、教育委員会規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに、住民に対する、スポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導、助言を行う非常勤職員です。
文部省(現在の文部科学省)が住民の生活に直結したスポーツ振興を図るには、体育指導委員を設置して、その活発な活動を求める必要があるとして、1957年4月に都道府県教育委員会に対し、「地方スポーツ振興について」の文部事務次官通達を出したことから始まりました。
旧法第19条に定める市町村が委嘱する「体育指導委員」の役割は、近年、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言のみならず、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整としての役割が重要性を増していることから、法第32条では、こうした職務が規定上追加されるとともに、当該職務をより適切に表す観点から、「スポーツ推進委員」に名称を変更されました。
1961年「スポーツ振興法」が制定。同法第19条に体育指導委員に関する条文があった。
2011年「スポーツ基本法」が制定され、同法第32条にスポーツ推進委員に関する規定が設けられる。
<スポーツ基本法 第32条>(平成23年8月24日施行)
スポーツ推進委員は、市町村教育委員会が委嘱する非常勤職員です。
スポーツ推進委員は、市町村の教育委員会事務局に置かれ、教育長の指揮監督を受けて、教育委員会事務局の必要に応じて、「スポーツ基本法 第32条 第2項」で規定している職務を遂行します。この際、スポーツ推進委員には、職務の執行に伴い、教育委員会の予算の範囲内で報酬の支給や費用弁償があります。
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部署名:県民生活部 スポーツ振興課