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更新日:2018年7月4日

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建設業許可申請等に係る様式の改正について(平成25年4月1日施行)

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を改正する省令(平成25年2月13日国土交通省令第4号)が平成25年2月13日付けで公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。ついては、これに伴い、平成25年4月1日から各事業年度に係る決算変更届や建設業許可申請(新規)の際に提出が必要となる書類について、以下のとおり改正されましたのでお知らせします。

1.改正される様式

1.株主資本等変動計算書(別記様式第17号)

<改正の概要>

  • 会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領を追加する。

株主資本等変動計算書(様式第17号)(エクセル:26KB)


2.注記表(別記様式第17号の2)

<改正の概要>

  • 会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬の訂正」を追加する。
  • 会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を併合又は分割した場合における記載事項を追加する。
  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則と表記を揃えるため、関連当事者との取引の注記事項に係る「属性」の表現を「種類」へ改めるとともに、記載要領に「種類」の定義を追加する。

注記表(様式第17号の2)(エクセル:28KB)

2.適用の時期

平成24年4月1日以降に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については改正後の様式をご使用ください(平成24年4月1日前に開始した事業年度に係る決算期のものは改正前の様式を使用することができます。)。

お問い合わせ

このページは建設業室が作成していますが、知事許可の新規・更新申請、各種変更届の書き方、閲覧等に関するお問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。(建設業法の解釈等については建設業室でも対応します)

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 県土整備部県土企画局建設業室 電話:078-362-9249 FAX:078-362-3840  Email:kensetsugyo@pref.hyogo.lg.jp