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更新日:2023年3月30日

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建設工事でトラブルが発生したときは

1.兵庫県建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会の概要

  • (1)審査会の目的
    建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)と各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
    審査会は、原則として、当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導監督したり、技術的鑑定を行う機関ではありません。

 

  • (2)審査会の委員
    審査会の委員は、弁護士等の法律委員、建築・土木・電気・設備等各技術分野の学識経験者や建設行政経験者等の専門委員から構成されており、専門的かつ公正、中立な立場で紛争の解決に当たります。

 

  • (3)審査会の取扱い事件
    審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払等のような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
    したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取扱うことができません。

 

  • (4)紛争処理の方法
    審査会は、あっせん、調停又は仲裁のいずれかの手続によって紛争解決を図ります。
    申請人が、事件の性質、解決の難易、緊急性等を判断して、いずれかを選択して申請します。ただし、仲裁の申請をするには、当事者間に仲裁合意があることが必要です。
    なお、審査会の行う紛争処理手続は、原則として非公開とされています。
    紛争処理の費用や詳細につきましては、下記をご覧ください。

建設工事の請負契約をめぐる紛争

兵庫県建設工事紛争審査会における建設工事紛争処理手続きの手引き(PDF:342KB)

2.その他の紛争解決・相談機関

兵庫県建設工事紛争審査会以外にもさまざまな紛争解決・相談機関があります。
特に、建設工事の元請下請間の取引に関するトラブルの場合は、無料「下請かけこみ寺」(下記関連リンク参照)を利用することができ、また、住宅性能評価を受けた住宅や住宅かし保険契約を行った住宅の場合は、定額の申請手数料で「住宅紛争審査会」を利用することが可能です。

詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

 

お問い合わせ

部署名:土木部 契約管理課

電話:078-362-4241

FAX:078-362-3333

Eメール:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp