ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 建設業 > 建設業の許可申請・閲覧について
ここから本文です。
更新日:2021年2月4日
建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。
なお、更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
(注)それぞれの窓口へ持参してください。(郵送での申請は受け付けておりません。)
(注)なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課課建設業係 06-6942-1141(代表)
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へお願いします。
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第一課課建設業係(06-6942-1141)へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
このページは建設業室が作成していますが、知事許可の新規・更新申請、各種変更届の書き方、閲覧等に関するお問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。(建設業法の解釈等については建設業室でも対応します)
神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195 西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246
部署名 県土整備部県土企画局建設業室 電話:078-362-9249 FAX:078-362-3840 Email:kensetsugyo@pref.hyogo.lg.jp