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更新日:2024年5月10日

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建設業法に基づく監督処分について

監督処分情報の公表について

建設業者の不正行為等に対して行った監督処分(指示、営業の停止、許可の取消し)に係る情報については、現在、建設業法の規定に基づき、建設業者監督処分簿に登載し閲覧に供していますが、その情報を積極的に公表することは、県民の取引の安全確保や、不良不適格業者の排除、不正行為等の未然防止、再発防止に資するものであり、その公表手段として県ホームページの活用は有用性があるものと考えます。

そのため、兵庫県では、建設業法に基づき行った監督処分に係る情報について県ホームページ上に掲載し、積極的に県民に情報提供をします。

ついては、今後とも、建設業法はもちろん、建設業の営業に関連して守るべきその他の法令の規定を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては、業務上必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行い、県民の信頼を失うことのないようご努力いただきますようお願いします。

(参考)監督処分に係る情報の主な公表事項は次のとおりです。

  • 商号又は名称
  • 主たる営業所の所在地
  • 許可番号
  • 処分年月日
  • 処分の内容
  • 処分の原因となった事実

お問い合わせ

部署名:土木部 契約管理課 建設業班

電話:078-341-7711

内線:4575-4576

FAX:078-362-3333

Eメール:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp