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更新日:2018年7月4日

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社会保険未加入業者に対する加入指導及び通報等について

平成24年11月1日より建設業許可申請の際に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「健康保険等」という。)の適用事業所(※1)については加入確認書類の提出を求め、未加入の場合は文書による加入指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局への通報を行っています。また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、未加入の場合は同様に指導等を行っています。

平成29年度までに、企業単位での社会保険加入率100%の目標達成に向け、保険未加入対策を加速させる観点から、平成28年1月以降に許可の更新期限が到来する建設業者(個人事業者を除く※2)のうち、保険未加入業者に対して、平成27年11月に国土交通省から事前加入指導通知が発出されます。

これまで行ってきた加入指導は、保険担当部局への通報までに原則6ヶ月の期間を設け、その間に2回の加入指導を行ってきましたが、今回の事前加入指導通知発出後は、これまでとの整合性に考慮し、通知の発出から6ヶ月に満たないものは再指導を行いますが、6ヶ月を超えるものは再指導を行うことなく、保険担当部局へ通報します。

なお、平成27年11月の事前加入指導通知発出後、新規申請などにより初めて確認・指導を受ける者に対しては、保険未加入対策が開始されてから満5年となる平成29年3月末までは、従前どおり6ヶ月・2回の加入指導を行うものとします。

建設業の許可申請時の確認書類について

適用事業所(※1)については、建設業許可(新規・追加・更新)の申請時に、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況に係る下記書類1、2の提出が必要です。

  1. 健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類については、下記のいずれかを提出してください。
    • (ア)申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
    • (イ)申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
    • (ウ)申請時直近の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し
    • (注)適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。
  2. 雇用保険の加入状況の確認書類については、下記の書類を提出してください。
    • (ア)申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

※1 「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険は法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいいます。

※2 事前加入指導通知の発出にあたっては、建設業許可業者情報と厚生労働省保有の社会保険の適用事業所情報とを機械的に突合する方法により未加入事業者を抽出しており、雇用状況を個別に確認しないと適用事業所か否か判断できない個人事業者は、事前加入指導通知の対象外としていますが、個人事業者も適用事業所となる場合、当然に法令上の加入義務があり、企業単位での社会保険加入率100%という目標から除かれるものではありません。

お問い合わせ

このページは建設業室が作成していますが、知事許可の社会保険に関するお問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。(建設業法の解釈等については建設業室でも対応します)

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 県土整備部県土企画局建設業室 電話:078-362-9249 FAX:078-362-3840  Email:kensetsugyo@pref.hyogo.lg.jp