建設副産物受入施設の登録に関する要領について
兵庫県土木部では、建設副産物の受け入れ施設の登録について、建設副産物の適正な処理に資することを目的に本要領を定めています。
登録の対象施設
- 産業廃棄物(アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、スラグ他)
- 廃棄物処理法による許可を受けた施設
- 建設発生土
- 条例による特定事業の許可を受けた施設
- 条例の基準に該当しない小規模な施設(中間処理施設)については別途土木事務所で審査します。
登録の申請及び変更
- 登録の申請
受入施設がある市町の区域を管轄する県民局の土木事務所長宛に行ってください。
- 受入価格等の決定
受入価格等は、原則として1月、4月、7月、10月の各1日に改訂します。なお、改訂月は申請を受理した日の翌々月以降の最初の改訂月となりますのでご留意下さい。
- 登録の変更
受入価格又は受入条件に変更が生じた場合は、直ちに変更してください。
登録内容の点検
- 登録内容等報告書
登録業者の方は、年1回各年1月31日までに、同年1月1日時点で登録されている内容、登録施設の処理状況についての書類を土木事務所長に提出してください。平成29年度より事前に登録内容の点検の案内(郵送)は行いませんので、ご留意ください。
- 登録の有効期間
登録内容等報告書が提出されない場合は、登録が失効しますので、必ず提出してください。
登録の取消し
- 登録業者からの申し出による登録の取消し
登録業者の都合で受入を中止する場合は、土木事務所長に登録取消しを申請してください。
- 土木事務所長による登録の取消し
登録施設が要領第10条第1項に規定する項目に該当する場合は、登録を取消します。
- 登録取消し日
登録業者からの申し出による登録取消し、土木事務所長による取消しは、速やかに行います。(通常の3ヶ月毎とは異なります。)
- 再申請の受理を行わない期間
土木事務所長が登録を取消した施設については、所定の期間、再申請を受け付けませんので、ご注意下さい。