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更新日:2020年3月5日
建築基準条例の一部を改正する条例を令和2年3月5日に公布しました。公布した条例の概要については、下記の関連資料をご覧下さい。
建築基準条例の基本的な運用や解釈については、下記の関連資料をご覧ください。(建築基準条例の一部を改正する条例(令和2年条例第2号)による改定後の関連資料は(令和2年4月1日版)、改定前の関連資料は(令和元年6月25日版)です。)
本条例の具体的な運用や解釈については、建築計画が尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市における場合は当該市の建築基準法を所管する課室まで、その他の区域における場合は当該区域を所管する県民局又は県民センターまでお問い合わせください。
なお、神戸市においては、本条例は適用されません。
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