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建築基準法における建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいい、建築基準法及びこれに基づく命令等において安全上、防火上及び衛生上の基準が定められています。
建築設備のうちのエレベーター、エスカレーター、遊戯施設等に関しては、「昇降機等について」をご覧ください。
浄化槽に関しては「兵庫県浄化槽設計・施工上の運用指針(PDF:1,130KB)」をご覧ください。
また、既設のくみ取便所を合併処理浄化槽を設けた水洗便所に取り替える場合の合併処理浄化槽の処理対象人員の算定例については「住宅に係る屎尿浄化槽の処理対象人員の算定基準について(通知)」(PDF:77KB)をご確認ください。
なお、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市は、それぞれ特定行政庁として、建築行政事務を行っています。上記の特定行政庁に設置される建築設備の運用等については、各特定行政庁にお問い合わせください。
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