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更新日:2024年4月5日

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建築士・建築士事務所の処分

法令を遵守すべき資格者である建築士及び建築士事務所の開設者等による建築士法等に違反する行為等に対しては、処分基準に基づき処分を行うこととなります。

兵庫県知事が行う処分に係る情報については、建築物の安全性の確保や法令違反行為等の未然防止、再発防止の観点から、建築士法第10条第5項又は同法第26条第4項において準用する同法第10条第5項の規定により、公告します。

また、兵庫県知事免許の二級建築士又は木造建築士が一身上の都合により免許の取消しを希望する場合は、申請に基づき、免許の取消しを行うこととなります。この場合の免許の取消しの情報については、同法第9条第3項の規定により、公告します。

建築士・建築士事務所の処分基準

建築士法の改正(「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号))を機に、兵庫県知事が処分を行う場合に適用する「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」、「建築士事務所の監督処分の基準」を制定し、運用しています。

なお、一級建築士の懲戒処分の基準については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。

二級建築士・木造建築士の懲戒処分一覧

建築士法第10条第1項の規定により、二級建築士又は木造建築士に対して行った懲戒処分(戒告、1年以内の期間を定めた業務停止命令又は免許の取消し)は次のとおりです。

なお、一級建築士の懲戒処分の情報については、国土交通省のホームページ(ネガティブ情報等検索サイト)(外部サイトへリンク)に掲載されています。

建築士事務所の監督処分一覧

建築士法第26条の規定により、建築士事務所の開設者に対して行った監督処分(戒告、1年以内の期間を定めた事務所の閉鎖命令又は事務所の登録の取消し)は、次のとおりです。

 

建築士の免許の取消し

建築士法第9条第1項又は第2項の規定により、二級建築士又は木造建築士に対して行った免許の取消しは、次のとおりです。

なお、一級建築士の免許の取消しについては、国土交通省のホームページ(ネガティブ情報等検索サイト)(外部サイトへリンク)に掲載されています。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3608

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp