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更新日:2024年11月1日

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中間検査対象建築物について

兵庫県では、平成29年4月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づき、中間検査の対象となる建築物及び特定工程、特定工程後の工程を一部変更して実施しています。

中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。

また、平成30年8月21日兵庫県告示第767号(平成30年9月25日施行)により、中間検査の対象となる建築物から建築基準法第85条第7項に規定する仮設興業場等を除外することとしました。

中間検査を行う区域

兵庫県の区域のうち、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市)の区域を除く区域(建築主事を置く市については、各市にお問い合わせください。)

中間検査を行う建築物

新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のもの

  1. 一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)

ただし、次に該当する場合は適用しません。

  1. 法第18条第1項又は第85条第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

特定工程及び特定工程後の工程

1.基礎工事に関する特定工程

構造

特定工程

特定工程後の工程

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く。)

基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程

基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造

 

2.建て方工事に関する特定工程

構造

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法は、耐力壁の設置工事)の工程

壁の外装工事又は内装工事の工程

鉄骨造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。

当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程

2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。

ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程

鉄骨鉄筋コンクリート造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程

法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。

 

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