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安全で住みよい良好な環境のまちづくりの推進並びに建築行政の適正な執行のために、建築審査会は、建築基準法の規定に基づき、通常では建築できない建築物に対して、安全面、環境面又は公益上などの観点から厳正に審議を行い、建築許可を与えるかどうかの判断をしています。
また、建築審査会は、行政処分又は不作為に対する審査請求に関する裁決を行うほか、建築基準法の施行に関する諮問・建議機関としての役割も持っています。
建築基準法第78条
この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
建築審査会は、前項に規定する事務を行うほか、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
委員は、建築基準法第79条の規定に基づき、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命します。
なお、委員数は7名(兵庫県建築審査会条例第2条)、任期は2年(同条例第3条)と定められています。
会議 |
開催予定は次のとおりです。
過去の開催状況及び議案について、以下のとおりご覧頂けます。
令和2年度の開催状況及び議案(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)
令和3年度の開催状況及び議案(PDF:33KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度の開催状況及び議案(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年度の開催状況及び議案(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年度の開催状況及び議案(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)
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建築審査会の審議案件に関する主な規定(都市計画区域内に限る)には、次のようなものがあります。
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