更新日:2024年7月1日

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兵庫県建築審査会

安全で住みよい良好な環境のまちづくりの推進並びに建築行政の適正な執行のために、建築審査会は、建築基準法の規定に基づき、通常では建築できない建築物に対して、安全面、環境面又は公益上などの観点から厳正に審議を行い、建築許可を与えるかどうかの判断をしています。
また、建築審査会は、行政処分又は不作為に対する審査請求に関する裁決を行うほか、建築基準法の施行に関する諮問・建議機関としての役割も持っています。

建築基準法第78条

この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
建築審査会は、前項に規定する事務を行うほか、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

委員構成

委員は、建築基準法第79条の規定に基づき、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命します。
なお、委員数は7名(兵庫県建築審査会条例第2条)、任期は2年(同条例第3条)と定められています。

委員名簿(PDF:48KB)

開催日について

会議

開催予定は次のとおりです。

  1. 定例開催
    5月,7月,9月,11月,12月,2月,3月に開催します。
  2. 臨時開催
    必要により適宜開催します。

過去の開催状況等

過去の開催状況及び議案について、以下のとおりご覧頂けます。

令和2年度の開催状況及び議案(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)

令和3年度の開催状況及び議案(PDF:33KB)(別ウィンドウで開きます)

令和4年度の開催状況及び議案(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)

令和5年度の開催状況及び議案(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度の開催状況及び議案(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)

ひとくちメモ

 

 

 

建築審査会の審議案件に関する主な規定(都市計画区域内に限る)には、次のようなものがあります。

  • (1)敷地の接道(法第43条)
    建築物は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければ建築することができません。
  • (2)道路内の建築制限(法第44条)
    建築物は、原則として、道路内に又は道路に突き出して建築することはできません。
  • (3)建築物の用途規制(法第48条)
    用途地域が指定されている区域では、建築物の用途規制があります。
  • (4)建築物の高さ(法第55条)
    第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域では、都市計画により建築物の高さの限度が定められています。
  • (5)日影規制(法第56条の2、建築基準条例第2条の2)
    用途地域が指定されている区域のうち商業地域、工業地域、工業専用地域を除く区域及び用途地域の指定のない区域のうち容積率が200%以下の区域では、日影による中高層建築物の高さの制限が定めれられています。
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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp