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大規模地震などの災害が発生した場合でも、電柱等が倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、パトカーや救急車など緊急車両の通行や地域住民の避難が円滑に行えるようにする必要があります。
このため、兵庫県では平成25年6月の道路法第37条の改正を踏まえ、県が管理する緊急輸送道路を対象として、平成29年4月から電柱等の新設を原則禁止としました。また、道路改良工事の際には、電気事業者及び電気通信事業者の協力のもと、既存の電柱等についても原則として道路からの撤去を進めています。
これにより、緊急輸送道路における防災機能の強化に加え、安全で快適な歩行空間の確保や、良好な景観の形成が期待されます。
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路のことをいいます。
対象となる道路とは
県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路

阪神淡路大震災(東灘区甲南町)

阪神淡路大震災(兵庫区大開通)
電柱等の道路への新設を認めないことや、道路改良事業に伴い既存の電柱等の道路からの撤去を進めることにより、電線の地中化が図られる場合があります。一方で、地中化が困難な場合には、電気事業者等において電柱等を道路脇に設置することが検討される場合もあります。
道路管理者が電柱等の新設を認めない理由は、上記のとおりですので、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
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