ホーム > まちづくり・環境 > 道路・港湾・河川 > 道路整備 > 緊急輸送道路における電柱等の新設禁止について

更新日:2026年5月25日

ここから本文です。

緊急輸送道路における電柱等の新設禁止について

大規模地震などの災害が発生した場合でも、電柱等が倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、パトカーや救急車など緊急車両の通行や地域住民の避難が円滑に行えるようにする必要があります。

このため、兵庫県では平成25年6月の道路法第37条の改正を踏まえ、県が管理する緊急輸送道路を対象として、平成29年4月から電柱等の新設を原則禁止としました。また、道路改良工事の際には、電気事業者及び電気通信事業者の協力のもと、既存の電柱等についても原則として道路からの撤去を進めています。

これにより、緊急輸送道路における防災機能の強化に加え、安全で快適な歩行空間の確保や、良好な景観の形成が期待されます。

緊急輸送道路とは

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路のことをいいます。

緊急輸送道路における電柱等の新設禁止について

  • 対象となる道路とは
    県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路

  • 禁止する電柱等とは
    電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類(信号柱等の警察が管理する物件及び防犯灯、街灯、消火栓標識、バス停留所標識及び防犯カメラ柱等を除く。)
  • 既存の電柱等の取扱い
    既に道路法に基づく許可を受けて設置された電柱等については、当面の間、設置を認めます。ただし、道路改良事業を実施する箇所については、原則として撤去を求めます。

 

阪神淡路大震災(東灘区甲南町)

阪神淡路大震災(兵庫区大開通)

緊急輸送道路の沿道の皆様へ

電柱等の道路への新設を認めないことや、道路改良事業に伴い既存の電柱等の道路からの撤去を進めることにより、電線の地中化が図られる場合があります。一方で、地中化が困難な場合には、電気事業者等において電柱等を道路脇に設置することが検討される場合もあります。

道路管理者が電柱等の新設を認めない理由は、上記のとおりですので、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

部署名:土木部 道路保全課

電話:078-362-3522

FAX:078-362-4278

Eメール:dourohozenka@pref.hyogo.lg.jp