更新日:2024年6月10日

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地区計画

地区計画とは

地区計画は、身近な生活環境を整備したり、保全したりすることを目的としたきめ細やかなまちづくりの制度です。例えば、

  • 緑豊かな住宅地の環境を保全する。
  • 区画整理事業地などで、住みよい街をつくる。
  • 農地や空き地の多い地区で、秩序あるまちなみを誘導する。

などの場合に地区計画を定めます。

地区計画の構成

  • (1)「地区計画の方針」
    地区計画の目標、その他区域の整備、開発及び保全の方針を定めます。
  • (2)「地区整備計画」
    地区計画の区域の全部または一部について、地区計画の方針に従い、詳細な計画を定めます。

地区整備計画

  • (1)地区施設の配置及び規模
    • →地区施設とは、主として街区内の住民の利用のための道路、公園、緑地、広場、その他の公共空地です。
  • (2)建築物等及び建築物敷地の制限に関すること
    • ア)建築物等の用途の制限
    • イ)容積率の最高限度または最低限度
    • ウ)建ぺい率の最高限度
    • エ)建築物の敷地面積または建築面積の最低限度
    • オ)壁面の位置の制限
    • カ)建築物の高さの最高限度または最低限度
    • キ)建築物の形態または意匠の制限、垣または柵の構造の制限
  • (3)土地利用の制限に関すること
    • →現存する樹林地、草地などで良好な住居環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

住民意見の反映

地区計画は、市町が都市計画として定めますが、市町がその案をつくるときには、土地所有者などの意見を聞いてつくります。
また、まちづくり協議会や自治会などで、地域の将来像や必要なまちづくりのルールを検討し、市町に対して地区計画の案などを提案する方法もあります。

 
 

特殊な地区計画

防災街区整備地区計画

老朽化した木造住宅が密集し、道路や公園が十分にない地区で防災機能を高めるために活用します。

防災上有効な道路を整備し、その沿道の建築物の耐火構造化を促進することで、道路と建築物が一体となって地区の延焼防止機能や避難経路を確保することなどを目的とする制度です。

沿道地区計画

「幹線道路の沿道の整備に関する法律」により指定された道路(沿道整備道路という)の沿道で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と合理的な土地利用を総合的に整備するために活用します。緑地その他の緩衝空地の設置や、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、建築物の間口率等を定めることができます。

兵庫県では国道43号線とその上部の阪神高速道路が沿道整備道路に指定されています。

集落地区計画

農業振興地域において、農業を継続するための環境と、住環境の調和のとれた整備を行う必要がある地区で活用します。

住宅などがまとまっている集落などで、道路や建物についてのルールを集落地区計画として定めます。

農地について別途、計画をつくり、営農条件を向上させていきます。

歴史的風致維持向上地区計画

地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行なわれる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境を維持向上するために活用します。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3588

内線:4657

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp