都市計画制度の概要
1 都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために策定される計画で、「土地利用」、「都市施設」及び「市街地開発事業」に関する計画を総合的・一体的に定めることにより、住民が「安全で、住みやすく、働きやすい都市」の建設を目指して策定するものです。
具体的には、市街化区域と市街化調整区域とを区分する線引きの決定や用途地域に代表される地域地区の決定などの土地利用計画と、都市施設の 整備や新たな都市空間を創出する市街地開発事業などの都市計画事業などがあります。(このような都市計画に関することは、都市計画法に定められています。)
なお、都市計画を実現するためには、国や地方公共団体が都市計画の遂行に努めるとともに、都市の住民も協力することが必要とされています。
2 都市計画法
都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
3 都市計画の種類・決定手続等
- 都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画の基本理念を達成するために都市計画法その他の関係法令の適用を受ける土地の区域で、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的、社会的条件、人口、土地利用、交通量などの現況や推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域で、県が指定します。
- 都市計画の種類
都市計画には、まちづくりの方針、将来の目標や土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画などを総合的にまとめたマスタープランがあります。マスタープランには、都市計画区域ごとに広域的な観点から県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」と、市町の区域ごとにそれぞれの市町が定める「市町マスタープラン」があります。
そして、このマスタープランのもとに、個々の都市計画が決定されますが、それらには、「土地利用」(区域区分や用途地域など)、「都市施設」(道路や公園など)、「市街地開発事業」(土地区画整理事業など)に関するものがあります。
都市計画の種類(PDF:77KB)
- 都市計画の決定・変更
都市計画は、原則として、県又は市町が定めます。
都市計画のうち、一つの区域を越えて広域的な観点から定めるものや、根幹的な都市施設などは、県が関係市町の意見を聴き、国土交通大臣の同意を得て(軽易な変更の場合を除く)定めます。その他の都市計画は、市町が県知事の同意を得て定めます。
都市計画を定めるときは、住民の意見を反映させるため、説明会や公聴会を開催します。また、都市計画の案は2週間公衆の縦覧に供され、住民や利害関係人は、意見書を提出することができます。
都市計画は、都市計画案が妥当かどうかを審議する都市計画審議会の議を得た後に定めますが(県が決定するものは県都市計画審議会、市町が決定するものは各市町都市計画審議会)、縦覧期間中に提出された意見書は要約されて、審議会に提出され、審議の参考とされます。
都市計画決定(手続)フロー(PDF:493KB)
- 都市計画提案制度
近年まちづくり協議会など地域住民が主体となったまちづくりに関する取組が、各地で盛んになっています。
そこで、このようなまちづくりに関する取組をこれからの都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者をはじめとする住民やまちづくりのための団体などから、県又は市町に対して都市計画を提案することができます。
都市計画提案制度フロー(PDF:26KB)
県では、県が決定する都市計画に係る都市計画の提案に関して、手続等を規定した「都市計画の提案に関する要綱」を定めています。提案の方法などについては、「都市計画の提案に関する要綱」をご覧下さい。
なお、市町が決定する都市計画に係る都市計画の提案については、各市町へお問い合わせ下さい。
都市計画の提案に関する要綱(PDF:7,029KB)
4 都市計画制限・都市計画事業
都市計画制限には、合理的・機能的な土地利用を目指す土地利用規制、都市計画区域における開発行為の規制、将来の都市計画事業を円滑に実施するための都市計画施設等の区域内における建築の規制や都市計画事業地内における建築等の制限があります。
都市計画事業とは、都市計画法で定めるところにより法第59条の認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業で、原則には市町が知事の認可を受けて施行します。