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更新日:2022年11月2日

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都市施設に関する計画

交通施設

道路

都市計画道路は、都市に住み、活動するすべての人々が利用する最も基本的な施設であり、自動車が走る機能だけでなく、以下に掲げる様々な機能を通じて、住民の生活に密着しています。
また、都市計画道路は、下表に掲げる自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路(歩行者専用道、都市モノレール専用道、路面電車道等)が系統的に結び合い、都市成長の原動力となり、都市機能の向上に寄与しています。

 

都市計画道路の種別

区分

定義

自動車専用道路 都市間高速道路、都市高速道路、一般自動車道等の専ら自動車の交通の用に供する道路で、広域交通を大量でかつ高速に処理する。
幹線街路 主要幹線街路 都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出入りする交通や都市内の枢要な地域間相互の交通の用に供する道路で、特に高い走行機能と交通処理機能を有する。
都市幹線街路 都市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を集約して処理する道路で、居住環境地区等の都市の骨格を形成する。
補助幹線街路 主要幹線街路又は都市幹線街路で囲まれた区域内において幹線街路を補完し、区域内に発生集中する交通を効率的に集散させるための補助的な幹線街路。
区画街路 街区内の交通を集散させるとともに、宅地への出入交通を処理する。また街区や宅地の外郭を形成する、日常生活に密着した道路。
特殊街路

自動車交通以外の特殊な交通の用に供する次の道路。

  • ア.専ら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路
  • イ.専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路
  • ウ.主として路面電車の交通の用に供する道路
※鉄道駅等交通結節点においては、複数の交通機関間の乗り継ぎが円滑に行えるよう、必要に応じ駅前広場等の交通広場を設けており、周辺幹線街路の一部として都市計画に定めることが一般的。

都市高速鉄道

都市高速鉄道は、都市における活動に重要な役割を果たす公共交通機関であり、新交通システム、地下鉄、都市モノレール、連続立体交差事業等の都市計画上必要な都市施設を都市計画に定めています。

連続立体交差事業は、市街地において連続して道路と交差している鉄道の一部区間を高架化、または地下化することにより、多くの踏切をまとめて解消したり、新設道路との立体交差化を図る事業です。連続立体交差事業により、踏切による交通渋滞の解消、道路と鉄道の安全性の向上が図られるとともに、鉄道により分断されていた地域の一体化が促進されます。

駐車場

都市計画駐車場は、都市計画上必要な位置に適正な規模で永続的に確保され、またその対象とする駐車需要が広く一般公共の用に供すべき基幹的なものであり、都市計画に定められた路外駐車場です。

※路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。

自動車ターミナル

自動車ターミナルには、バスターミナルとトラックターミナルがあり、バスターミナルは、都市間の路線バス、都市内バス、観光バス発着及び他の交通機関との乗り換えの場としての機能を有し、トラックターミナルは、トラックの発着を集約し、交通の円滑化と輸送効率を高める機能を有するものです。

その他の交通施設

その他交通施設には、空港、軌道、通路及び交通広場があります。

公園・緑地

公園

甲山森林公園

公園は、自然環境の中で、住民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動などのレクリエーション利用や大震災等の災害時には避難場所になるなど多様な機能を担う公共空地であり、快適な都市生活、都市環境の整備・改善に役立つ施設です。

緑地

緑地は、自然環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上などの都市環境の維持・保全・改善に役立つとともに、住民の快適で安全な通行、散策などに利用するなど多様な機能を担う施設です。「利用」することに主眼を置いた公園に対し、「空間」そのものの持つ効果を期待するのが緑地です。

 

公園・緑地は、その面積、用途、機能等により、以下の種類に分類されています。

都市計画公園・緑地の種別
区分 内容
都市計画公園 住区基幹公園 街区公園 主に街区内の住民が利用する為の公園
近隣公園 主に近隣の住民が利用する為の公園
地区公園 主に徒歩圏域内の住民が利用する為の公園
都市基幹公園 総合公園 主に1つの市町の区域内の住民が休息、散歩、レクリエーション、スポーツなどで利用する為の公園
運動公園 主にスポーツすることを目的とする公園
広域公園 複数の市町の区域内の住民が休息、散歩、レクリエーション、スポーツなどで利用する為の公園
特殊公園 主に緑豊かな自然環境を楽しむことを目的とする公園や動物公園、植物公園、歴史公園としての利用を目的とする公園など
都市計画緑地 緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭などの公害やコンビナート地帯などの災害を防止するための緑地
都市緑地 都市における自然環境を保全し、景観の向上を図るための緑地
緑道 市街地における快適な居住環境を確保し、災害時の避難路を確保するための植樹帯のある歩行者用道路

広場

広場は、歩行者の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的とする公共空地のことです。

墓園

墓園は、自然的環境を有する静寂な土地に設置する、主として墓地の設置の用に供することを目的とする公共空地のことです。

その他の施設

下水道

下水道は、都市環境を改善し、公衆衛生の向上に寄与するとともに、浸水の防除や河川、海域などの公共用水域の水質の保全を目的とした施設で、大きく分けて公共下水道、流域下水道、都市下水路があります。

汚物処理場・ごみ焼却場・ごみ処理場等の廃棄物処理施設

廃棄物処理施設は、汚物または不要物を処理するための施設で、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための施設です。

流通業務団地

  • (1)流通業務市街地
    流通業務市街地とは、物流に関連する施設が集約的に立地した大規模な物流の拠点として都市郊外の適地に建設された市街地です。一般には、「流通センター」と呼ばれている場合もあります。
    流通業務市街地の整備は、「流通業務市街地の整備に関する法律(流市法)」に基づいて行われます。
    流市法に基づいて、流通業務市街地を整備する都市については、都市ごとに「流通業務施設の整備に関する基本方針」を定めます。
    流通業務市街地は、地域地区である「流通業務地区」と都市施設である「流通業務団地」により構成されます。
  • (2)流通業務団地
    流通業務団地は、流通業務地区内において、その中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域を都市計画に定めるもので、この中で、流通業務施設の位置・規模や建ぺい率、容積率の制限等が定められることとなります。
    兵庫県においては、都心区域への流通業務施設の過度集中による流通機能の低下と自動車交通の渋滞を緩和するため、「神戸市(その周辺の地域を含む。)についての流通業務施設の整備に関する基本方針」が昭和46年3月(最終改定 平成元年8月)に策定されています。これに基づき、既成市街地の周辺の地域で中国自動車道、神戸淡路鳴門自動車道等のICに隣接し、既成市街地との間に幹線道路が配置された利便性の高い箇所に流通業務地区並びに流通業務団地を3箇所都市計画決定されています。

その他の都市施設

その他、必要に応じて以下の施設について都市計画に定めることができます。
 
  • (1)運河・河川
    運河・河川は、治水効果、都市のオープンスペース、防災機能や都市景観の形成機能等を有する河川を都市環境の向上を目的として決定します。
  • (2)学校・病院・社会福祉施設
    学校・病院・社会福祉施設は、将来の都市像を実現する上で教育、社会福祉各サービスの拠点となるものについて他計画との調整の上決定します。
  • (3)市場
    市場には、地方公共団体が設置する中央卸売市場や、地方公共団体、民間が設置する地方卸売市場などがあります。
  • (4)と畜場
    と畜場とは、食用として牛や豚などをと殺・解体する施設です。
  • (5)火葬場
    火葬場は、遺体を焼く設備のある場所を示します。
  • (6)地域冷暖房施設
    地域冷暖房施設は、一定の地域内の建物群に対して、冷房・暖房・給湯及びその他の熱需要を満たすため、プラント施設で集中的に冷水・温水・蒸気などの熱源を製造し、供給するシステムのことです。
  • (7)防潮の施設
    防潮の施設は、防潮を目的として設置する海岸保全施設です。
  • (8)防砂の施設
    防砂の施設は、土砂災害の防止を目的とする施設です。
  • (9)一団地の住宅施設
    一団地の住宅施設は、都市の総合的な土地利用促進と良好な居住環境の構築及び、居住者の生活の利便の増進のために、一団の土地に集団的に建設する住宅施設です。

都市施設の決定状況等

都市施設の決定状況等については、国土交通省 都市計画現況調査のページ(外部サイトへリンク)を参照願います。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3578

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp