更新日:2024年6月10日

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用途地域

  • 第一種低層住居専用地域
    低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
  • 第二種低層住居専用地域
    主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
  • 第一種中高層住居専用地域
    中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
  • 第二種中高層住居専用地域
    主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
  • 第一種住居地域
    住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。
  • 第二種住居地域
    主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建てられます。
  • 準住居地域
    道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
  • 田園住居地域
    農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。小中学校などのほか農家レストランなどが建てられます。
  • 近隣商業地域
    近隣の住民が日常品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
  • 商業地域
    銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
  • 準工業地域
    主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
  • 工業地域
    主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
  • 工業専用地域
    専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

用途地域の指定状況については、各市町にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3578

内線:4657

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp