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更新日:2022年11月16日

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食品トレーサビリティガイドライン

輸入冷凍食品による食中毒事件や非食用事故米穀の不正規流通など、食品に関する事故等の多発により、消費者の食に対する信頼が揺らいでいます。

食品に関する事故等が起こった場合、流通経路を速やかに特定することができれば、被害の拡大を防ぐことができます。

そのためには、食品の流通経路を把握できていること、すなわち食品トレーサビリティの取り組みが有効であり、食品を取り扱う全ての事業者の方々に取り組んでいただくことが大切です。

そこで、このトレーサビリティの取り組みを普及・定着させるために、県では独自のガイドラインを作成しました。
既に、トレーサビリティシステムを確立されている事業所もありますが、一般的には「トレーサビリティの導入は技術的に難しい」、「導入・運用のコストがかかる」との印象が強く、その取り組みは進んでいないのが現状です。
このガイドラインは、基礎から段階的(ステップ1・2・3)に取り組む構成となっており、ステップ1については、納品書や送り状などの既存の書類を利用することにより、コストをかけることなく取り組むことができる内容となっています。

(ステップ1の取り組みについては、関連資料のチラシもご参照ください。)

「お客様を守るため」、「自分自身を守るため」、そして、「食の安全安心の確保のため」、トレーサビリティの取り組みを始めましょう!

食品トレーサビリティとは

ガイドライン表紙

トレーサビリティとは、「食品の取扱いの記録を残すことにより、食品が『どこからきて、どこへいったのか』を把握できる」仕組みのことです。
あくまで、食品の移動を把握できることが、食品トレーサビリティであり、栽培・飼育履歴や衛生管理などの食品の生産・製造・加工などに関する詳細な情報を提供することではありません。
 

食品トレーサビリティガイドライン

ガイドラインは以下の内容となっています。

目次

  1. はじめに
  2. トレーサビリティとは
  3. トレーサビリティシステム導入の段階的取組み
 
参考資料
生産段階(農畜水産物) 編
流通段階 編
製造段階 編
小売段階 編
調理段階 編

PDF

詳細は、以下をご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp