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必要な手続き、飲食店営業(キッチンカー)の共通基準等については、次のページをご確認ください。
兵庫県/自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて(別ウィンドウで開きます)
申請等手続きを行う自治体の窓口は原則として、以下の順番となりますが、御不明な点等がある場合は、各自治体の窓口(健康福祉事務所(政令指定都市、中核市においては保健所)食品衛生担当課)に御相談ください。
なお、既に営業許可をお持ちで必要な手続きを行いたい方は営業許可を取得した各自治体の窓口(健康福祉事務所(政令指定都市、中核市においては保健所)食品衛生担当課)に御相談ください。

例1:自動車保管場所が芦屋市域内にある場合、手続き先は原則として芦屋健康福祉事務所になります。
例2:自動車保管場所が兵庫県外にあり、下処理施設が神戸市内にある場合は、手続き先は原則として神戸市保健所になります。
例3:自動車保管場所及び下処理施設が兵庫県外にあり、主たる営業地が姫路市内になる場合は、手続き先は原則として姫路市保健所になります。
申請・検査には原則予約が必要です。電話にて来所日の予約をお取りください。
必要書類等と設備を全て持参の上、窓口にて申請してください。
申請時に書類審査と設備類の確認を行います。なお、担当者が不在の場合は、検査日の日程調整が必要となるため、来所日の事前予約をお願いします。
予約時間に遅れた場合は、キャンセルとなる場合がありますのでご注意ください。
検査には、原則として営業者本人が立ち会ってください。
検査の際は、給水及び排水設備等を含め、営業できる状態での車両内設備や機械器具の確認をします。
施設基準に適合していなければ、設備改善後に再検査となります。
申請・検査当日に営業許可証は交付できません。検査終了後、2週間以内に許可となります。
営業許可証の郵送をご希望の場合は、申請時に「レターパックプラス(赤色)」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
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