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更新日:2024年1月23日

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食品衛生法に基づく営業許可・営業届出の手続きについて

許可申請等を行われる皆様へ

申請等を検討されている方は必ず事前に設計図(平面図:手書き可)等をお持ちの上、ご相談ください。来所が難しい方は、FAXやメールにて送付いただくことも可能です。

施設基準を満たさない場合、許可が下りませんので、必ず事前に確認するようにしてください。

申請等の手順

1.申請・相談先

2.申請~許可取得までの流れ(営業許可の場合)

3.許可・届出の対象・営業施設の構造設備の基準・資格など

4.申請・届出等の書類の様式

5.営業施設の図面(見本)

6.露店等特別な形態の許可について

7.変更や廃業があった場合

 1.申請・相談先

管轄地域は、丹波市、丹波篠山市です。

丹波健康福祉事務所食品薬務衛生課

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688柏原総合庁舎

TEL:0795-73-3769FAX:0795-73-0259

メールアドレス:Tanbakf@pref.hyogo.lg.jp

事務所共通のアドレスですので、メールを送付される場合はあわせて電話にてご連絡お願いします。

 2.申請~許可取得までの流れ(営業許可の場合)

(1)事前相談

取り扱い食品や業態によって、取得する営業許可の種類、営業施設の基準が異なります。

施設整備の前に調理場・製造場の図面等を持参のうえ、ご相談ください。

(2)申請

申請に必要な書類等

(ア)食品営業許可申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(イ)施設の構造及び設備を示す営業施設の図面

(ウ)申請手数料(別ウィンドウで開きます)

(エ)申請者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書もしくはその写しまたは定款もしくは寄附行為の写し

(オ)水道水以外の水(特設水道、井戸水など)を使用する場合には、食品衛生法施行規則第67条第5号に規定する水質検査の結果を証する書類またはその写し(※水質検査の項目は製造品目等により異なりますので、お問い合わせください。)

(カ)食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生管理者が必要な業種の場合は別途書類が必要)

(キ)(自動車の場合)車検証

(3)実地調査

日時調整の上、保健所職員が申請施設に調査に伺います。

施設基準を満たさない場合は、再調査となりますのでご注意ください。

許可証の郵送を希望する場合は、申請時にレターパックプラスまたは490円分の切手を貼った封筒(A4サイズ)を準備してください。

(4)許可、営業開始

実地調査より1週間程度で営業許可が下り、営業を行うことができます。

 3.許可・届出の対象・営業施設の構造設備の基準・資格など

兵庫県生活衛生課のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照ください。

 4.申請・届出等の書類の様式

窓口にてお渡ししております(申請時に窓口で記載いただくことも可能です)。

「兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご):手続一覧」(外部サイトへリンク)からダウンロード、印刷していただくことも可能です。

 5.営業施設の図面(見本)

営業施設の設備相談の際、許可申請時などに平面図を提出いただきます。

以下内容に留意して図面を作成してください。

 

営業施設の図面

  • 施設基準に規定のある設備類が分かるように記載してください。
  • 調理場、作業場等の寸法を記載してください。
  • 壁、ドア等が分かるように記載してください。

手洗い

 6.露店等特別な形態の許可について

(1)自動車による営業(キッチンカー)、飲食店営業(露店)

別途、施設の基準や取扱品目が定められています。給水タンクの容量やその他設備に応じて取扱品目が異なりますので、必ず事前にご相談いただき、申請日時等を予約の上、来所してください。

申請に必要な書類等はこちら

(2)臨時出店届

営業には該当しない町内会の祭りや学園祭等臨時的に食品を提供する場合はこちらの手続きが必要です。

あくまで臨時的に食品を提供している場合が対象であり、業として(屋号を掲げる、反復継続するなど)露店や自動車で食品の提供を行う場合は、露店営業等の営業許可申請(もしくは営業届出)が必要です。

 7.変更や廃業があった場合

お問い合わせ

部署名:丹波県民局 丹波健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0795-73-3769

FAX:0795-73-0259

Eメール:Tanbakf@pref.hyogo.lg.jp