ここから本文です。
自動車についての登録手続きは3月31日までにお願いします。
自動車税種別割は、毎年4月1日現在に自動車を所有または使用している方に納税の義務があります。
そのため、人に譲ったり、廃車にしたはずの自動車でも、移転や抹消の登録が済んでいないと、「手放した自動車の納税通知書が届いた」といったトラブルの原因となります。
|
【ご注意!】 |
姫路ナンバーの自動車(白または緑色のナンバープレートの自動車)については、神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所で登録手続きを行ってください。また、3月は窓口が大変混雑しますので、手続きはお早めにお願いします。
| 登録場所 | 神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 姫路市飾磨区中島福路町3322 |
| 受付時間 | 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分 |
| 電話番号 | 050-5540-2067(自動車手続きヘルプデスク) |
【ご注意!】
県税事務所では、自動車の登録手続きはできません。
売買、譲渡、相続など、自動車の所有者が変わったときに行う名義変更手続きです。
【ご注意!】
他人に自動車を譲っても、登録がそのままになっていると、自分に自動車税種別割が課税されることになります。登録手続きを業者等に頼んだ場合は、念のため、手続きが済んでいるか確認してください。
解体、故障、免許返納など、自動車の使用をやめたときに車の登録を抹消する手続きです。
【ご注意!】
車検が切れただけでは自動車税種別割は減額になりません。車検が切れている自動車も、抹消登録するまでは自動車税種別割が課税されます。
自動車の所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置などが変わったときに行う手続きです。
【ご注意!】
住民票を変更しただけでは、車検証の氏名や住所は変更されません。そのまま放っておくと、前の住所に自動車税種別割の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。
お問い合わせ