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土地や家屋を取得すると、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に一度だけ課税される県税です。売買だけでなく、贈与、交換、新築・増築などによる取得も課税対象となります。登記の有無や有償・無償を問わず課税されるため、取得された方は制度の内容を確認しておくことが大切です。
次のような場合に課税されます。
✅土地を購入した場合✅住宅やマンションを購入した場合
✅家屋を新築・増築した場合✅不動産の贈与を受けた場合
一方で、相続により取得した不動産には原則として課税されません。
不動産取得税の特徴
取得したときに一度だけ課税されます。
固定資産税のように毎年課税される税金ではありません。
取得後すぐに売却した場合でも納税義務があります。
基本的な計算方法は次のとおりです。
不動産の価格(評価額)×税率(4%)=税額
ここでいう「不動産の価格」とは、購入価格や建築費ではなく、市町が固定資産税のために評価した価格(固定資産評価額)です。
税率の特例
令和9年3月31日までに取得した土地や住宅については、税率が4%から3%に軽減されています。
宅地や宅地評価される土地については、令和9年3月31日までに取得した場合、課税標準額が2分の1に軽減されます。計算例評価額3,000万円の宅地を取得した場合
3,000万円×1月2日×3%=45万円となります。
マイホームの取得を支援するため、一定の要件を満たす住宅や住宅用土地については、不動産取得税の軽減制度が設けられています。
次の要件を満たす住宅については、住宅の評価額から控除が受けられます。
主な要件
床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
住宅として利用されること
控除額
1戸につき1,200万円
認定長期優良住宅の場合は、一定期間内の取得で控除額が1,300万円となります。
自己の居住用として取得し、床面積や耐震基準などの要件を満たす場合には軽減措置が適用されます。住宅の新築時期によって控除額が異なります。
住宅を新築した場合や住宅とともに土地を取得した場合など、条件によって軽減額が異なりますので、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。
令和5年4月1日以降は、取得した不動産について登記所で登記した場合、不動産取得申告書の提出は不要となっています。納税については、県税事務所から送付される納税通知書により納めていただきます。
軽減制度は、自動的に適用されない場合があります。住宅取得後に申請が必要となるケースもありますので、
✅新築住宅を取得した✅中古住宅を購入した✅住宅用土地を取得した
その他の主な軽減制度
✅収用事業(公共工事)のために不動産を譲渡し、それに代わる不動産を2年以内に取得した
✅災害等により不動産が滅失・損壊し、それに代わる不動産を3年以内に取得した
という方は、早めに県税事務所へご相談ください。要件を満たしていても申請がなければ軽減を受けられない場合があります。
不動産取得税について詳しくはこちらをご覧ください。
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