更新日:2024年3月25日

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「廃棄物エコ手形制度」について

【制度の概要】

 不法投棄又は不適正処理された廃棄物については、まず行為者や排出事業者を特定し、廃棄物の撤去及び適正処理を指導します。行為者等への指導が困難な場合は土地所有者に掛け合い、責任を持って対処いただくよう指導を行います。しかし、行為者等が特定できない場合や管理者不在の民有地等に不法投棄等された廃棄物については、これまで処理する方策がありませんでした(行政代執行は、生活環境保全上支障がある場合に限り行うことができます)。

 そこで、ボランティアとして参加申し出のあった関係団体及び処理業者の協力を得て、地域住民及び行政が連携・工夫しながら東播磨県民局管内に投棄された廃棄物を撤去・適正処理し、併せて再発防止策を講じることで地域の生活環境の保全を図る「廃棄物エコ手形制度」を平成17年度に発足させました。平成22年度からは北播磨県民局でもこの制度を発足させ、運用しています。※(一社)兵庫県産業資源循環協会東播支部

「廃棄物エコ手形制度」の紹介動画(外部サイトへリンク)

「廃棄物エコ手形制度」活用による処理フロー(PDF:134KB)

東播磨管内のエコ手形登録事業者一覧(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

当県民局から(一社)兵庫県産業資源循環協会東播支部に協力を要請し、ボランティアとして参加申し出のあった処理業者をエコ手形登録事業者として登録しています。

エコ手形の見本(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

エコ手形は、制度に賛同を得た廃棄物処理業者等から申し出のあった協力範囲(無償)の内容を明記しています。

「不法投棄等の情報提供に関する協定書」の雛形(PDF:63KB)

廃棄物撤去後は、再発防止措置(フェンスや監視カメラの設置等)を行うとともに、自治会と行政で不法投棄監視協定を締結し、住民自らも監視をしていくこととしています。

 

【活用実績】

 令和5年2月2日に加古川市志方町の県道沿いで「廃棄物エコ手形制度」を活用した不法投棄廃棄物の撤去・処分を実施しました(東播磨県民局管内では3年ぶり16回目の実施)。同年3月9日には、作業にご協力いただいた(一社)兵庫県産業資源循環協会東播支部及び廃棄物処理業者9社に県民局長から感謝状を贈呈しました。

 令和5年2月2日 不法投棄廃棄物の撤去・処分及び再発防止措置の様子(PDF:431KB)

 令和5年3月9日 感謝状贈呈式の様子(PDF:1,263KB)

お問い合わせ

部署名:東播磨県民局 県民躍動室 環境課

電話:079-421-9130

FAX:079-424-9977

Eメール:hharimakem@pref.hyogo.lg.jp