更新日:2022年12月5日

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精神保健福祉サービスについて

精神障害者保健福祉手帳

制度の趣旨

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するものです。この手帳を取得することにより、精神保健福祉に関するサービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。

なお、兵庫県では、神戸市内を除く兵庫県内にお住まいの方に関する事務を担当していますので、神戸市内にお住まいの方は、神戸市の担当窓口にお問い合わせください。

 

障害等級

手帳には、精神障害の程度により、1級、2級、3級の3つの等級があります。この等級に応じてサービスが利用できます。

等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書、又は、障害年金証書等の写しにより行います。

医師の診断書による申請の場合は、精神疾患(機能障害)の状態と、それに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定します。

障害年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の等級は、現在支給されている障害年金と同じ等級になります。障害厚生年金(または障害共済年金)の証書等の写しでの申請か、医師の診断書により申請してください。

有効期間と更新手続

手帳の有効期間は2年で、手帳に有効期限を記載しています。

有効期間の延長を希望する場合は、手帳の更新の手続をとることが必要です。更新後は、有効期限の翌日から2年後の日が、新たな有効期限になります。

更新の際は、その時点での精神障害の程度を認定するため、医師の診断書、又は、障害年金証書等の写しなどを提出していただくことが必要です。

更新の申請手続は、有効期限の3か月前から行うことができますので、有効期限までに更新の申請手続を行ってください。更新の申請手続を行わずに有効期限が過ぎてしまった場合は、お住まいの市町の担当窓口にご相談ください。

その他

申請書などの提出先は、お住まいの市町になっていますので、手続に必要な書類などについては、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。なお、申請書類(申請書や診断書など)の様式は、「精神障害者保健福祉手帳の手続きについて」をご覧ください。

障害者自立支援医療(通院医療費公費負担制度)

自立支援医療受給者証(精神通院)

「精神通院医療費公費負担制度」は、18歳以上の身体に障害のある方を対象にした「更生医療」と18歳以下の身体に障害のある方や児童を対象とした「育成医療」とともに統合され、平成18年4月1日から障害者自立支援医療制度としてスタートしました。

自立支援医療制度とは?

精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減される制度です。

有効期間は1年です。
この制度を利用することにより医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、所得の低い方には負担が大きくならないために、自立支援医療を受ける方の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額を設けています。平成22年4月1日から更新申請時の診断書の添付は2年に1度になりました。くわしくは市町窓口へお問い合わせ下さい。

 

区分

対象

月額自己負担上限額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税で、通院をする人の収入が年間80万円以下

2,500円

低所得2

市町村民税非課税で、通院をする人の収入が年間80万円を超える

5,000円

中間所得1

市町村民税(所得割)3万3千円未満

1割負担

中間所得2

市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

1割負担

一定所得以上

市民税(所得割)23万5千円以上

公費負担対象外(3割負担など)

「世帯」とは?

同じ医療保険に加入している家族が「世帯」になります。住民票による世帯ではありません。住民票では同じ家族となる場合でも、異なる医療保険に加入している場合は別「世帯」となります。

市町村民税課税世帯の場合でも、精神疾患のため継続的集中的な治療が必要な方も、認定を受けることで負担上限額が設定されます。

区分

対象

月額自己負担上限額

中間所得1

市町村民税(所得割)3万3千円未満の方

5,000円

中間所得2

市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の方

10,000円

一定所得

以上

市民税(所得割)23万5千円以上の方

20,000円

高額・治療継続者とは?

(「重度かつ継続」とは?)

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方
  2. ICDコードによる分類で次の疾患の方
    • F0 症状性を含む器質性精神障害
    • F1 精神作用物質による精神及び行動の障害
    • F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    • F3 気分障害
    • G40 てんかん
  3. 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」のため計画的集中的な通院を継続的に必要と診断され認定を受けた方

*病状などについて、詳しくは係り付けのお医者様にお尋ねください。

申請方法

制度の変更に伴い、手続きの詳しい方法、手続きに必要な書類についてはお住まいの市町の担当窓口、もしくはかかりつけの医療機関にお尋ね下さい。なお、申請書類(申請書や診断書など)の様式は、「自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて」をご覧ください。

自立支援医療(精神通院)指定医療機関の方へ

「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院医療)」認定のための審査・判定の基礎資料となる診断書には、この目的に適合した十分な情報の記載が求められます。診断書の記載にあたっての留意事項を記しましたのでご確認ください。

手帳・医療の記載方法(兵庫県版2021.01修正)(PDF:537KB)

 

なお、医療機関の複数指定については、医療に重複がなく、やむを得ない事情があることを客観的で正確に判定するため、原則申請の都度、書類の作成をお願いしています。(P14・15参照)

※上部「手帳・医療の記載方法(兵庫県版2021.01修正)」のうち、P16「医療機関の複数指定に関する意見書」のみを以下に掲示しましたので、ご利用ください。

意見書(R3.1.15改訂版)(PDF:360KB)

※令和3年1月より意見書様式が変更になっています。当面の間は、従来の様式でも受付可とします。

 

お問い合わせ

部署名:兵庫県精神保健福祉センター
電話:078-252-4980
FAX:078-252-4981