ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 障害福祉サービス・障害者支援 > 処遇改善加算について(障害福祉関係)
ここから本文です。
更新日:2020年6月22日
福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算についてもご確認ください。
引き続き、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、令和2年度の計画書の提出が必要です。
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の加算を受ける場合は、書類もそれぞれ分けて提出する必要があります。
令和2年度より処遇改善加算と特定加算の計画書が統合されました。また、令和2年度の加算算定に当たり提出する計画書の提出期限については令和2年度当初の特例として、令和2年4月15日(水曜日)とします。
令和2年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(令和2年2月4日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:8KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、平成29年4月1日付けの加算算定(取下げを含む)の異動分から、受理通知を交付しないこととします。(詳細は「障害福祉サービス事業等の指定申請手続について(居宅系、GH、相談支援)」の「介護給付費等算定届について」をご覧ください。)
(1)福祉・介護職員処遇改善計画書 別紙様式2(エクセル:291KB)
※ 計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出できるようご準備ください。
参考:地域区分に応じた単位数単価一覧表(平成30年4月以降)(PDF:53KB)
(2)介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(ワード:76KB)
(3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1-1)(エクセル:149KB)
※ 障害児通所支援に関する介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書は、こちらからダウンロードしてください。
区分 |
提出期限 |
提出先・提出方法(※) |
---|---|---|
|
○令和2年4月15日(水曜日) |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに1部、原則郵送で提出(別紙様式2のみ提出) |
|
○加算の算定を受けようとする月の前々月末日 ○令和2年4月、5月から加算の算定を受けようとする場合は令和2年4月15日(水曜日) |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに下記部数を、原則郵送で提出(別紙様式2、様式第5号、様式第5号別紙1-1を提出)
|
※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
※法人等が複数事業所をまとめて計画した場合は、同じ内容の計画書を提出先ごとに提出。
(姫路市HP) https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html(外部サイトへリンク)
(尼崎市HP) https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1020376.html
(西宮市HP) https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/tetsuzuki/shogaikaizen.html(外部サイトへリンク)
(明石市HP) https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/jigyousyo-sitei/20180219-1.html(外部サイトへリンク)
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
令和元年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、令和2年7月31日までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件である「賃金改善額>加算収入額」を満たさないことによる返還が生じることは想定しておりません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにして下さい。
(1) 福祉・介護職員処遇改善加算
※賃金改善所要額の積算根拠となる資料は任意様式で可
(2) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
令和2年7月31日
ただし、新型コロナウイルス感染症への対応により提出が難しい場合は、提出期限を令和2年8月31日まで延長します。
事業所所在地の各健康福祉事務所。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
変更届様式 別紙様式5(ワード:46KB)
なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。
提出期限・・・変更後10日以内
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
部署名:健康福祉部障害福祉局障害福祉課(就労系以外、障害児)・ユニバーサル推進課(就労系)
電話:078-341-7711
内線2966(居宅系)
内線3012(日中活動系・施設系(就労以外)、障害児)
内線2836(就労系)
FAX:078-362-3911(就労系以外)、078-362-9040(就労系)