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国における「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。
原則として令和4年2月から賃金改善を実施している事業所であることが交付金取得要件とされているので、ご準備いただくようお願いします(ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可)。
参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
よくあるご質問(上記Q&Aより)
【令和4年2月2日付Q&A】
問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
(答)賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
問13 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定している必要があるか。
(答)令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本交付金の対象とはならない。
→兵庫県では、本事業にかかる特例として、令和4年2月中に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲにかかる計画書を提出した場合は同月から算定可能として取り扱います(提出先は各指定担当窓口)。
※審査事務の都合上、当該処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの請求については次のとおり取扱います。
2月15日までの届出分:2月サービス提供分を3月に請求可能。
2月16日以降の届出分:2月サービス提供分は3月に請求不可。4月に過誤調整。
令和4年2月24日付Q&A(Vol.2)
問1 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が18,000円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の14,000円(7,000円×2)までとなる。
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
---|---|---|---|
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3.6% |
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1.3% |
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1.1% |
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2.4% |
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2.6% |
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1.9% |
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1.7% |
|
3.5% |
賃金改善開始の報告は受付を終了しました。
計画書の受付は、令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書の審査が終了した申請者に対し、令和4年6月22日(水曜日)に補助金交付決定通知書を送付しております。
なお、計画書の審査が終了していない一部の事業所については、交付決定が7月以降となりますので、ご了承いただくようお願いします。
審査が完了し、交付決定通知が送付された申請者には、当該月末から交付金の支払が開始されます。(6月中に交付決定通知が届いた場合は、6月末から補助金の支払いが始まります。)
各月の補助金の支払日は、以下のとおり予定していますので、ご確認いただくようお願いします。
なお、補助金は、一部の事業所を除き、兵庫県国民健康保険団体連合会(国保連)から障害福祉報酬と同じ口座に支払われます。障害福祉報酬の支払い後、補助金を受け取る前に口座を変更・解約されると振込不能の原因となりますので、口座の変更・解約時期には十分ご注意下さい。
国保連処理月 (サービス提供月) |
支払予定日 | ||
---|---|---|---|
国保連から支払いされる事業者 | 兵庫県から支払いされる事業者 | ||
第1回 | 5月(2~4月分) | 6月29日(水曜日) | 6月27日(月曜日) |
第2回 | 6月(5月分) | 8月12日(金曜日) | 8月9日(火曜日) |
第3回 | 7月(6月分) | 9月12日(月曜日) | 9月8日(木曜日) |
第4回 | 8月(7月分) | 10月14日(金曜日) | 10月12日(水曜日) |
第5回 | 9月(8月分) | 11月11日(金曜日) | 11月9日(水曜日) |
第6回 | 10月(9月分) | 12月12日(月曜日) | 12月8日(木曜日) |
※過誤調整分の支払いは、令和5年1月以降の上旬に予定
本交付金の算定対象となるのは、令和4年2月から令和4年9月までの障害福祉サービス提供分に係る報酬ですが、当該期間の障害福祉サービス等報酬の月遅れ請求や過誤調整等に伴う本交付金の追加支払いについて、「令和3年度(令和3年度からの繰越分)福祉・介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)実施要綱」に基づき、下記支払いスケジュールのとおりの2回対応いたします。
障害福祉サービス等報酬の月遅れ請求や過誤調整後の再請求等については、令和4年12月10日(土曜日)までに兵庫県国民健康保険団体連合会に対して請求に関する手続きを行ったものまでが交付金算定の対象です。以降の障害福祉サービス等報酬額の変動に伴う本交付金額の再計算には対応できませんので、ご注意ください。
なお、当該期間の障害福祉サービス等報酬の修正により交付金の返金が発生する場合は、別途ご案内いたします。
国保連処理月 | 国保連から支払われる事業者 | 兵庫県から支払われる事業者 | ||
---|---|---|---|---|
支払額通知予定日 | 支払予定日 | 支払額通知予定日 | 支払予定日 | |
11月 |
1月11日(水曜日) | 1月17日(火曜日) | 1月11日(水曜日) | 1月13日(金曜日) |
12月 |
2月6日(月曜日) | 2月10日(金曜日) | 2月6日(月曜日) | 2月8日(水曜日) |
本交付金は、申請ごとに、期限までに実績報告の提出が必要です。期限までに実績報告書の提出がない場合は、支払い済み交付金の全額返還となりますので、必ず下記により提出をお願いします。
提出期限:令和5年1月31日(火曜日)
メール送信先:兵庫県障害福祉課(shougaika@pref.hyogo.lg.jp)
12月27日(火曜日)に計画書に記載いただいた法人住所宛に発送しております。1月10日(火曜日)時点で未着で再送付が必要な場合は事務局までご連絡ください。
12月27日付の通知には第7回(1月支払い分)の支払い予定額までを含めた金額を記載しています。
11月の請求時に2~9月分の過誤調整を行った場合は、第7回の支払いが発生している場合があります。
第7回の支払予定額については、国保連及び兵庫県から通知しておりますのでご確認ください。
申請した計画書ごとに管理番号をつけているため、事業所ごとに分けて申請した場合やサービス漏れで追加申請した場合等は管理番号が複数に分かれます。
実績報告書フォーム内で管理番号で検索する欄があり、管理番号で検索すると管理番号に紐付く事業所・サービスが表示されますので、ご確認ください。
時期 |
内容 |
---|---|
12月27日(火曜日) |
1月支払分までの総支払予定額を郵送で通知 ※12月27日(火曜日)に計画書に記載いただいた法人住所宛に発送しました。 1月10日(火曜日)時点で未着で再送付が必要な場合は、事務局までご連絡ください。 |
12月28日(水曜日) | 提出用フォーム(電子受付を予定しており、郵送・持込は不可)を公開、受付開始 フォーム公開時に申請者宛にメールで周知します。 |
1月4日(水曜日) | コールセンター再開 |
1月18日(水曜日) |
12月に2~9月分の過誤調整等を行った法人に対し変更後の交付金総額(予定)を郵送で通知 通知する内容:管理番号、交付金総額(予定)、申請した主たる事業所名 等 ※計画書に記載いただいた法人住所宛に発送しました。 |
1月31日(火曜日) |
実績報告書提出期限 |
過誤調整がある場合は、当該月中に相殺可能な補助金支払額があれば、マイナスとなる過誤調整額と相殺して補助金が支払われています。マイナスとなる過誤調整が相殺できなかった場合は、返還の対象となります。
11月までに行った過誤調整等により返還対象となっている事業所については、兵庫県からの補助金総額(予定)の通知(12月27日付)に返還予定額を記載しております。
なお、返還方法については別途通知します。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の届出が必要です。
○兵庫県障害福祉課
電話番号:078-341-7711 内線2966
福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。
福祉・介護職員処遇改善加算等の概要(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【過去のQ&A】
兵庫県では、障害福祉サービス事業所等における福祉・介護職員処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算を取得することで、福祉・介護分野の人材育成・定着につながるよう、(公財)介護労働安定センター兵庫支部への委託により、障害福祉サービス事業所等向けの研修を実施することとしました。
令和4年度報酬改定により、新たにベースアップ等支援加算が設けられました。加算取得要件の具体的な整備方法や申請方法等について解説する内容となっておりますので、この機会に加算取得、人材育成・定着に取り組んでいただけるよう、是非受講いただきますようお願いいたします。
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の算定にあたっては、以下の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
引き続き、令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、令和5年度の計画書の提出が必要です。
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の加算を受ける場合は、書類もそれぞれ分けて提出する必要があります。
関係する通知の見直し(計画書等の様式を含む。)に伴い、処遇改善加算等の計画書の提出については通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和5年度当初の特例として、次のとおり取り扱います。
処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算については、令和4年4月1日以降算定することはできませんので、ご注意ください。
区分 |
提出期限 |
提出先・提出方法(※) |
---|---|---|
|
【令和5年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに1部、原則郵送で提出(別紙様式2を提出) |
【令和5年度】
|
加算の算定を受けようとする月の前々月末日 令和5年4月、5月から加算の算定を受けようとする場合は次のとおり。
【令和5年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに下記部数を、原則郵送で提出(別紙様式2、様式第5号、様式第5号別紙1-1を提出)
|
※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
※法人等が複数事業所をまとめて計画した場合は、同じ内容の計画書を提出先ごとに提出。
(姫路市HP) https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html(外部サイトへリンク)
(尼崎市HP) https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1020376.html
(西宮市HP) https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/tetsuzuki/shogaikaizen.html(外部サイトへリンク)
(明石市HP) https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/jigyousyo-sitei/20180219-1.html(外部サイトへリンク)
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
令和4年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、令和5年7月31日までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件である「賃金改善額>加算収入額」を満たさないことによる返還が生じることは想定しておりません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにして下さい。
※処遇改善実績報告書と特定処遇改善実績報告書は統合されました。
参考様式(提出不要)
令和5年7月31日
事業所所在地の各健康福祉事務所。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
変更届様式 別紙様式5(ワード:46KB)
なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。
提出期限・・・変更後10日以内
※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市へ問い合わせ願います。
※福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については、「問い合わせ先(臨時特例交付金)」をご覧ください。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、福祉・介護職員(※)の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられます。
※ 他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。
障害福祉サービス種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の交付率を福祉報酬に乗じた額。
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
---|---|---|---|
|
4.5% |
|
1.3% |
|
1.1% |
|
2.6% |
|
2.8% |
|
2.0% |
|
1.8% |
|
3.8% |
※ 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は加算対象外。
※「宿泊型自立訓練」は「自立訓練(生活訓練)」に、「就労移行支援(養成施設)」は「就労移行支援」に含まれる。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。
福祉・介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能。)
※8/17:記載内容更新
次の書類(1)~(3)を提出してください。
処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合、「様式第5号」を提出する必要があります。
処遇改善加算等の計画書とあわせて下記書類を提出してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算は新規の加算になりますので、取得する際は必ず「様式第5号」および「様式第5号別紙1-1」を提出してください。
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに下記部数を、原則郵送で提出
※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
(姫路市HP) https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html(外部サイトへリンク)
(尼崎市HP) https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1020376.html
(西宮市HP) https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/tetsuzuki/shogaikaizen.html(外部サイトへリンク)
(明石市HP) https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/jigyousyo-sitei/20180219-1.html(外部サイトへリンク)
【令和4年10月1日から加算を算定する場合】
令和4年8月31日(水曜日)
令和4年9月15日(木曜日)
【令和4年11月以降から加算を算定する場合】
加算を算定しようとする日の前々月の末日
(例)令和4年11月1日から算定する場合は、令和4年9月30日