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令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の計画書を掲載しました。【令和7年3月11日】
令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の留意事項について掲載しました。【令和7年2月21日】
令和7年度の計画書の提出時期についての通知を掲載しました。【令和7年2月14日】
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
1 | 令和7年4月または5月から算定を開始する場合 (※令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定区分を変更する場合を含む) |
【1】体制等に関する届出書 | 令和7年4月15日まで |
【2】体制等状況一覧表 | |||
【3】処遇改善計画書 | |||
2 | 令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も算定区分を変更しない場合 | 【3】処遇改善計画書 | 令和7年4月15日まで |
3 | 令和7年6月以降に算定を開始する場合 | 【1】体制等に関する届出書 【2】体制等状況一覧表 |
加算の算定を開始する月の前月15日まで |
【3】処遇改善計画書 | 加算の算定を開始する月の前々月の末日まで | ||
4 | 算定区分を変更する場合(令和7年6月以降) | 【2】体制等状況一覧表 | 加算の算定を開始する月の前月15日まで |
【3】処遇改善計画書 | |||
【4】変更に係る届出書 |
令和7年2月14日付事務連絡(厚生労働省)(PDF:56KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
上記により令和7年4月から算定区分を変更する場合の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です。
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した障害福祉サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
【参考様式(提出不要)】
最終の加算の支払があった翌々月の末日
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】