ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法サービス(事業者向け情報) > 障害福祉サービス(訪問系、短期入所、共同生活援助、自立生活援助、相談支援)の指定申請等に関する手続き

更新日:2026年4月2日

ここから本文です。

障害福祉サービス(訪問系、短期入所、共同生活援助、自立生活援助、相談支援)の指定申請等に関する手続き

このページでは、兵庫県が指定する障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活援助、自立生活援助、重度障害者等包括支援)、指定一般相談支援事業の指定申請の手続き等についてご案内します。

他の障害福祉サービス等の手続きについては、次のページをご覧ください。

  1. 指定障害福祉サービス(療養介護・生活介護・自立訓練・施設入所支援)の指定申請等に関する手続き
  2. 指定障害福祉サービス(就労系)の指定申請等に関する手続き
  3. 障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き
  4. 障害児入所施設の変更等に関する手続き
  • 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する事業所は、各市へお問い合わせください。
  • 計画相談支援・障害児相談支援は、事業所所在地の市町へ問い合わせください。

目次

新規指定申請の際は、上記1~4いずれの手続きも必要です。

1.指定申請手続について

指定の要件等

指定を受けるための要件等は次のてびきに記載しています。申請を行う前に必ず確認ください。

指定申請のてびき(令和8年4月更新)(PDF:2,834KB)

なお、重度障害者等包括支援の指定を希望する場合は、書類作成に着手する前に、個別に相談してください。

指定申請のスケジュール

  • 指定日(事業開始が可能となる日)は、原則、毎月1日、15日です。
  • 希望する指定日の1か月半前までに、指定申請書類を提出してください。
  • 4月1日指定の場合、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。
  • それ以外でも申請が混み合う場合もありますので、指定日は、審査担当者と事前によく相談してください。

提出様式等

  • 申請に必要な書類は、「指定申請書」+「付表」+「参考様式」+「その他添付資料」です。
  • サービスの種類により必要な様式が異なります。詳細は「提出書類一覧」を参照してください。
  • 原則押印廃止となっていますが、実務経験証明書のみ引き続き証明者の押印が必要なのでご注意ください。

指定申請時に必要な提出書類一覧(エクセル:21KB)

【様式】

  1. 指定申請書(別紙様式第1号)・別紙・付表(エクセル:108KB)
  2. 参考様式1(主たる対象者を特定する理由等)(エクセル:29KB)
  3. 参考様式2(苦情解決処理の概要)(エクセル:34KB)
  4. 参考様式3(誓約書)(エクセル:21KB)
  5. 参考様式4(勤務体制一覧表)(エクセル:456KB)
  6. 参考様式A~O(エクセル:105KB)
  7. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:27KB)

様式の指定がない書類は、それぞれ用意してください。

社会保険及び労働保険の加入状況の確認について

社会保険等に未加入の場合、ただちに指定を受けられないことにはなりませんが、事業所情報を厚生労働省に報告します。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活援助は、全て申請時の確認が必要です。一般相談支援は確認対象外のため書類の提出は不要ですが、社会保険等への加入義務は同じですので、適切な対応をお願いします。

(参考通知等)

  1. 社会保険等への加入にかかるリーフレット(PDF:811KB)
  2. Q&A(PDF:121KB)
  3. 国通知(PDF:927KB)

書類の作成方法

  • 指定申請書は、「事業所単位」で作成してください。
    • 複数事業所を同一法人が開設する場合でも、法人単位ではなく、事業所単位で作成してください。
    • 同一事業所で複数サービスを行う場合、サービスごとではなく、事業所単位で作成してください。
  • 付表・参考様式・その他添付資料は、原則「サービスの種類ごと」に作成・準備してください。
  • 申請書類は正副各1部作成し、副は申請者において保管してください。

申請書類の提出先

事業所所在地の県民局(健康福祉事務所)

提出の方法

  • 必要書類を揃えたうえで、提出してください。書類が揃っていない場合は、受付けできないことがあります。
  • 申請書類は郵送していただいて差し支えありません。
  • 申請にあたって相談等で来庁を希望される場合は、申請書類の提出先に事前に電話でご相談ください。
  • 指定に係る手数料は不要です。

審査・指定

  • 休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
  • 審査の結果、基準を満たすと判断された場合は、指定障害福祉サービス事業者として指定します。
  • 指定の際は、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は原則6年間です(指定通知書に記載)。なお、指定の有効期間が終了するまでに更新の手続きを行う必要があります。詳細は、「障害福祉サービス事業所等の指定更新について」のページを参照ください。
  • 指定された事業者の情報は、県ホームページ等で公表します。

目次に戻る

2.介護給付費等算定届(加算届)について

  • 給付費を算定するにあたっては、あらかじめ報酬区分や加算項目等について届け出る必要があります。
  • 事業を開始する際は、指定申請の手続きと合わせて届出を行ってください。
  • 加算の算定を行わない場合も届出を行ってください。(例えば、居宅介護事業所で特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出してください。)
  • 届出後、加算項目等に変更が生じる場合も、都度必ず届け出てください。

届出様式等

  • 届出に必要な書類は、「体制等に関する届出書」+「体制等状況一覧表」+「別紙届出書」+「添付書類」です。
  • 「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」は、提出必須です。
  • 「別紙届出書」と「添付書類」は、算定に応じて必要なものを提出してください。

【様式】

  1. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:82KB)
  2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表・別紙届出書(エクセル:888KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算の届出は、「福祉・介護職員等処遇改善加算について」のページで確認ください。

算定要件について

各加算は算定要件を満たしている場合に算定できます。要件等は報酬告示や通知・Q&A等で示されています。 根拠法令、告示等は以下から検索可能です。

事務連絡やQ&Aは、以下から確認可能です。

ページ内の「10 障害福祉サービス等に関するQ&A」(H18~H27)、「11 障害福祉サービス等報酬改定」(H24~、各年度の報酬改定のリンク先に掲載があります。)などを参照ください。

届の提出先

届の受理通知について

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、受理通知を交付していません
  • 届出書の受付記録を希望する場合は、下記の1~3を届出書に同封して郵送又は持参ください。控えに受付印を押印して返却します。
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
  2. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表の控え
  3. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)※持参の場合は不要です。
  • 受付印を押した届出書の控え等は、受付した記録であり、加算の算定が可能であることの証明ではありません。
  • 受付印を押印した届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加提出を求めることがあります。

算定(変更)開始時期について

原則

ア)加算等の算定される単位数が増える場合

  • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
  • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始

イ)加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合

  • 届出時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わない。

原則であり、加算等の種類によっては上記によらない場合があります。

令和8年4月の特例

令和7年4月の加算等の届出の期限については、以下のとおり取扱います。

(1)福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る令和8年度処遇改善計画書

(2)前年度の実績を届け出ることによって算定することができる加算等(単位数が増加する場合)

  • 4月15日(水曜日)までに県民局・県民センターに提出 → 4月から算定
  • 4月30日(木曜日)までに県民局・県民センターに提出 → 4月から算定(*)
  • (*)データ反映が5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要

上記(1)(2)以外の加算は通常ルールどおりです。

【注意点】
  • 提出書類に不備があると受付できない場合がありますので、スケジュールに余裕をもって提出してください。
  • 減算についても、該当する場合は適切に届出をお願いします。

各加算に係る業務を行う際に使用する参考様式

  • 加算等に係る業務を行う際に使用する参考様式です。

1.日常生活支援情報提供加算・地域居住支援体制強化推進加算・医療的ケア対応支援加算に係る参考様式について(PDF:270KB)

1.日常生活支援情報提供書・地域居住支援体制強化推進加算報告書・医療的ケアに係る申出書(エクセル:87KB)

2.入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について(PDF:61KB)

2.入院時情報提供書(エクセル:82KB)

2.入院時情報提供書(記載例)(PDF:303KB)

介護給付費等のインターネット請求について

目次に戻る

3.業務管理体制整備の届出について

目次に戻る

4.障害福祉サービス事業等開始届について

  • 障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の提出を県知事(政令市・中核市の場合は市長)に行う必要があります。(障害者総合支援法第79条第2項)
  • 様式は以下のとおりです。届け出が必要な事項は、様式に記載しています。

【様式】

障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号)(ワード:19KB)

【提出先】

事業所所在地の県民局(健康福祉事務所)

目次に戻る

5.変更の届出について

  • 指定を受けた内容や届出を行った内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

(1)指定内容の変更、事業開始届出内容の変更

  • 指定を受けた内容(事業所の名称、所在地、その他厚生労働省令で定める事項)に変更があった時は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。(障害者総合支援法第46条第1項、第51条の25第1項)
  • 事業開始の届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届を提出する必要があります。(障害者総合支援法第79条第3項)
  • 上記2つの届出は、内容が共通しているものも多いため、合わせてご準備ください。
  • 届出が必要な事項や必要書類は、「変更届出事項・必要書類一覧」を参照してください。

変更届出事項・必要書類一覧(エクセル:19KB)

【様式】

(1)指定内容の変更届(法第46条第1項、第51条の25第1項)

(2)事業開始届出内容の変更届(法第79条第3項)

(3)添付書類

参考様式、その他書類(様式は指定申請時のものと同様です)

 

【提出先】
事業所所在地の県民局・県民センター(健康福祉事務所)

(2)介護給付費等の算定(加算等)に関する変更

「2.介護給付費等算定届(加算届)について」に記載しています。

(3)業務管理体制整備に関する変更

障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について」のページに記載しています。

目次に戻る

6.休止・廃止の届出について

事業を休止・廃止する場合には、1か月以上前に届出が必要です。

指定内容の休止(廃止)の届出と、事業開始届出内容の休止(廃止)の届出、2つの手続きが必要ですので、合わせて行ってください。

【注意事項】

  • 指定障害福祉サービス事業者は、事業廃止・休止の際、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う必要があります。(障害者総合支援法第43条第4項)
  • 必要な対応が取られていない場合は、指導等の対象となります。

指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF:168KB)

届出様式等

(1)指定内容の休止・廃止届(法第46条第2項)

廃止・休止・再開届(様式第3号)(エクセル:36KB)

(2)事業開始届出内容の休止・廃止届(法第79条第4項)

障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:18KB)

提出先

事業所所在地の県民局・県民センター(健康福祉事務所)

目次に戻る

7.その他連絡事項等

メールアドレスの登録・変更

  • 県から事業所宛の通知や様々な情報提供等はメールでお知らせしています。
  • メールは、「障害福祉サービス等情報公表システム」に登録されている「システムからの連絡用メールアドレス」宛て送付しています。
  • 漏れなく通知等を行うことができるよう、障害福祉サービス等情報公表システムで「システムからの連絡用メールアドレス」についても必ずご登録をお願いします。

(システム上の「システムからの連絡用メールアドレス」の登録箇所は、法人内の項目と、事業所内の項目、計2か所あります。どちらも入力をお願いします。また、入力アドレスに誤りがあるとメールが届きませんので、正しいアドレスになっているかよくご確認をお願いします。)

  • メールアドレスに変更がある場合も、「障害福祉サービス等情報公表システム」での変更をお願いします。

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合

  1. やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合の考え方について(PDF:83KB)
  2. サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)
  3. 配置誓約書・受講誓約書(エクセル:18KB)
  4. やむを得ない事由にかかる理由書(ワード:17KB)

その他関係通知等

目次に戻る

8.書類の提出先、問い合わせ先

事業所所在

市町名

県民局名

部署名 所在地 電話番号 FAX番号
芦屋市

阪神南

県民センター

芦屋健康福祉事務所
監査・福祉課
〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8151 0797-38-1340

宝塚市

三田市
伊丹市

川西市
猪名川町

阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所
監査指導課
〒665-0032
宝塚市東洋町2-5
0797-61-5174 0797-61-5188

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

東播磨県民局 加古川健康福祉事務所
監査・地域福祉課

〒675-8566
加古川市加古川町

寺家町天神木97-1

079-421-9108
・9296
079-422-7589

西脇市

三木市
小野市

加西市
加東市

多可町

北播磨県民局 加東健康福祉事務所
監査・福祉課

〒673-1431
加東市社字西柿

1075-2

0795-42-9356
・9357
0795-42-4050

神河町

市川町
福崎町

中播磨

県民センター

中播磨健康福祉事務所
監査・地域福祉課

〒670-0947
姫路市北条1-98

079-281-9768 079-224-3037

相生市

たつの市
赤穂市

宍粟市
太子町

佐用町
上郡町

西播磨県民局 龍野健康福祉事務所
監査指導課

〒679-4167
たつの市龍野町

富永字田井屋畑

1311-3

0791-63-5132
・5133
0791-63-9225

豊岡市

養父市
朝来市

香美町
新温泉町

但馬県民局 豊岡健康福祉事務所
監査・福祉課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3669 0796-26-3795

丹波篠山市

丹波市

丹波県民局 丹波健康福祉事務所
監査・福祉課

〒669-3309
丹波市柏原町柏原

688

0795-73-3757
・3758
0795-73-0259

洲本市

南あわじ市

淡路市

淡路県民局 洲本健康福祉事務所
監査・福祉課

〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5

0799-26-2054 0799-22-3345

目次に戻る

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp