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更新日:2024年5月16日

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障害福祉サービス事業等の指定申請手続について(居宅系、GH、相談支援)

障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業(居宅系・GH)、指定一般相談支援事業の指定申請等の手続についてご案内します。

目次

指定申請手続について

1.指定障害福祉サービス事業の指定基準等について

指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、次のてびきに記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。

(注)令和6年4月の報酬改定により、てびき記載内容を変更予定です。

令和6年度報酬改定の内容は、事業者説明会資料や、厚生労働省HP「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイトへリンク)」を参照してください。

2.指定申請について

(1)指定申請のスケジュール

指定日(事業開始が可能となる日)は、原則として、毎月1日、15日です。

申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の1ヶ月半前までには提出してください。

申請が混み合う場合もありますので、指定日については、審査担当者と事前によく相談してください。

※4月1日の指定を希望される場合、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。

 

(2)提出書類

申請の際に必要な書類は、(ア)指定申請書+(イ)付表+(ウ)参考様式+(エ)その他添付資料です。

サービス種類により、必要な様式は一部異なります。詳しくは「提出書類一覧」を参照してください。

◆令和3年3月から押印廃止となりました。ただし、実務経験証明書のみ引き続き証明者の押印が必要なのでご注意ください。

【様式】

◆(参考様式19)サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法について

要件(1)及び(2)を満たしていることをご確認いただき、参考の事務連絡をご確認のうえ、参考様式19及び19-1等を指定担当部署にご提出ください。

〈要件〉

要件(1)

サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件【注1】を満たしている者

【注1】実務経験要件は、こちらのページのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験一覧表の年数を指しています。

要件(2)

障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務【注2】に6ヶ月以上従事する者

(下記ア・イ・ウのいずれか)

(ア)サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務に従事する場合

(イ)やむを得ない事由による欠如が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

(ウ)令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

【注2】個別支援計画(原案)作成業務の頻度は、少なくとも概ね計10回以上実施することが基本となります。

 

(参考)サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法について(PDF:47KB)

◆指定申請時における社会保険及び労働保険の加入状況の確認について(平成29年10月指定~)

平成29年4月25日付け障企発0425第2号等社会・援護局障害保健福祉部企画課長等連名通知により、障害福祉サービスの指定申請の際に、事業所の社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況を確認しますので、指定申請書類と併せて、社会保険等の加入状況にかかる確認書類のご提出をお願いします。

【適用日】平成29年10月1日以降の日付で指定を希望する申請について確認を行います。

【提出書類】社会保険及び労働保険にかかる確認票に、確認書類を添付して提出ください。(添付いただく書類については、確認票に記載あります。)

【その他】社会保険等に未加入の場合、ただちに指定を受けられないことにはなりませんが、事業所情報を厚生労働省に報告します。

(参考1)社会保険等にかかるリーフレット(PDF:214KB)

(参考2)Q&A(PDF:121KB)

 

(3)書類の作成と手順

事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入。

指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入。

サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。

申請書類は正副各1部作成し、副は申請者において保管してください。

(例)ある法人が2つの事業所で事業を行い、かつ、うち一方の事業所で複数の種類のサービスを行う場合

指定申請は事業所単位で(A、B別々に)行ってください。

事業所A(居宅介護、短期入所を実施)・・・申請書+付表(居宅介護、短期入所)+添付書類(居宅介護、短期入所)

事業所B(生活介護を実施)・・・申請書+付表(生活介護)+添付書類(生活介護)

 

(4)申請先(申請書類の提出先)

事業所所在地の健康福祉事務所

ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市へ提出願います。

事業所
所在市町名

市役所・県民局

部署名 所在地 電話番号 FAX番号
神戸市 神戸市役所 1.下記以外のサービス等
福祉局監査指導部(障害福祉担当)

〒650-8570
神戸市中央区

加納町6-5-1

078-322-6265 078-322-6762
2.訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
福祉局監査指導部(介護保険担当)
078-322-6771 078-322-6762
姫路市 姫路市役所 健康福祉局福祉総務部監査指導課障害指定担当 〒670-8501
姫路市安田4-1
079-221-2497 079-221-2487
尼崎市 尼崎市役所

健康福祉局福祉部法人指導課障害事業所

指定担当

〒660-8501
尼崎市東七松町

1-23-1

06-6489-6522 06-6482-3512
西宮市 西宮市役所

健康福祉局福祉総括室法人指導課事業者指定チーム

〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3
0798-35-3152 0798-34-5465
明石市 明石市役所 福祉局生活支援室障害福祉課

〒673-8686

明石市中崎1-5-1

078-918-1344 078-918-5244
芦屋市

阪神南

県民センター

芦屋健康福祉事務所
監査・福祉課
〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8151 0797-38-1340
宝塚市、三田市
伊丹市、川西市
猪名川町
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所
監査指導課
〒665-0032
宝塚市東洋町2-5
0797-61-5174 0797-61-5188

加古川市、高砂市

稲美町、播磨町

東播磨県民局 加古川健康福祉事務所
監査・地域福祉課

〒675-8566
加古川市加古川町

寺家町天神木97-1

079-421-9108
・9296
079-422-7589
西脇市、三木市
小野市、加西市
加東市、多可町
北播磨県民局 加東健康福祉事務所
監査・福祉課

〒673-1431
加東市社字西柿

1075-2

0795-42-9356
・9357
0795-42-4050
神河町、市川町
福崎町

中播磨

県民センター

中播磨健康福祉事務所
監査・地域福祉課

〒670-0947
姫路市北条1-98

079-281-9768 079-224-3037
相生市、たつの市
赤穂市、宍粟市
太子町、佐用町
上郡町
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所
監査指導課

〒679-4167
たつの市龍野町

富永字田井屋畑

1311-3

0791-63-5132
・5133
0791-63-9225
豊岡市、養父市
朝来市、香美町
新温泉町
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所
監査・福祉課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3669 0796-26-3795
丹波篠山市、丹波市 丹波県民局 丹波健康福祉事務所
監査・福祉課

〒669-3309
丹波市柏原町

柏原688

0795-73-3757
・3758
0795-72-3013

洲本市、南あわじ市、

淡路市

淡路県民局 洲本健康福祉事務所
監査・福祉課

〒656-0021
洲本市塩屋

2-4-5

0799-26-2054 0799-22-3345

 

(5)申請方法

必要書類を揃えたうえで提出してください。書類が揃っていない場合は、受付けできないことがあります。

申請書類は郵送していただいて差し支えありません。

申請にあたって相談や質問があり来庁される場合は、事前に電話で日時をご予約ください。事前連絡がない場合、担当者不在等により対応できないことがあります。

 

(6)審査

申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。

【申請受付機関及び審査を行う機関】

サービス種類

受付(書類提出先)

審査・指定通知発行

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、

重度障害者等包括支援、自立生活援助、共同生活援助、

一般相談支援

事業所所在地の県民局

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、

明石市に所在の事業所については各市

事業所所在地の県民局

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、

明石市に所在の事業所については各市

 

(7)指定

審査の結果、基準を満たすと判断された事業者は、指定障害福祉サービス事業者として指定します。

指定は、毎月1日と15日指定が基本です。指定日より事業開始が可能です。

指定にあたっては、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。

指定された事業者の情報については、ワムネット(外部サイトへリンク)等に掲載し、広く情報を提供します。

 

 

(8)手数料

障害福祉サービスの指定に係る手数料はありません。

 

 

(9)指定の有効期間

原則として6年間です。

指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行う必要があります。

介護給付費等算定届について

指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について県に届け出る必要があります(重度障害者包括支援は除く)。

受理通知の取扱いについて

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、受理通知を交付していません

【届出の受付記録を希望する場合】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送ください。控えに受付印を押印して返送します。(※持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
  2. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表の控え
  3. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え等は、届出を受付した記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。
  • 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。

1.届出が必要な事業所

  • 指定障害福祉サービス事業所
  • 指定一般相談支援事業所

※神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在の事業所は、各市への届出になります。

(注)加算の算定を行わない場合も届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出してください。

2.届出項目

様式5号別紙1に記載の項目

3.届出様式(居宅系、GH、相談支援)

居宅系以外のサービスに係る様式については、以下のリンク先をご覧ください。

居宅系、GH、相談支援に係る届出様式

  1. 届出書(必須
  2. 別紙(別紙1は必須、別紙2以降は必要に応じて添付

別紙の内容及びサービス種類ごとの提出書類は、提出書類一覧中の「介護給付費等算定関係(様式第5号及び別紙)」欄をご覧ください。

なお、処遇改善加算および処遇改善特別加算に関する届出書の様式等については、「処遇改善加算について」をご覧下さい。

指定権者への届出様式以外の、各加算にかかる標準様式

※R6報酬改定に伴い、入院時支援連携加算、地域生活支援拠点等に係る加算に関する様式を追加しています。

4.届出書記載の時点

事業開始時点の体制等を記載してください。

なお、その後体制等に変更のあった場合は、随時変更届出を行ってください。

5.届出書の提出先・提出方法

事業所所在地の健康福祉事務所

ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市へ提出願います。

6.加算等の算定要件

算定要件の概要は、事業者説明会資料等を参照してください。

インターネット請求については、こちらをご確認ください。

変更届等の提出について

指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に県知事に変更届を提出する必要があります。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。

なお、休止・廃止届は予定日の1月前までに提出する必要があります。

1.変更届出が必要な事項

2.届出様式

変更内容のわかる書類を添付してください。

3.届出書の提出先・提出方法

事業所所在地の健康福祉事務所

ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市へ提出願います。

4.注意事項

介護給付費等算定届にかかる変更(変更届出事項一覧の「18当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項」)は、変更届の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、注意してください。

【算定開始時期の取扱い(原則)】

原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。

  • ア 加算等の算定される単位数が増える場合
    • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
    • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始
  • イ 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合

届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わない。

【算定開始時期の取扱い(特例)】

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算等の届出の期限については、以下のとおり取扱います。

    • 届出が月の4月15日以前に行われた場合・・・4月から算定を開始
    • 届出が月の4月30日以前に行われた場合・・・4月から算定を開始(※ただし、データ反映は5月以降のため、翌月請求や過誤調整が必要)

業務管理体制整備の届出について

法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。

詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。

障害福祉サービス事業等開始届等について

障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。

届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。

また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

※ 指定障害福祉サービス事業者は、事業廃止・休止の際、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。(障害者総合支援法第43条第4項)

1.届出対象事業

  • 障害福祉サービス事業(サービス種類ごとに届出が必要)
  • 障害者支援施設
  • 相談支援事業

2.届出の概要

区分

届出書の種類

届出根拠

届出先

事業開始時

障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号)

法第79条第2項

事業所所在地の県民局

 

事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市である場合は各市

変更の日から1月以内

障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)

法第79条第3項

廃止(休止)しようとする日から1月以上前

障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)

法第79条第4項

3.様式(県あてに届出を行う場合の様式)

  1. 様式第14号(開始届)(ワード:33KB)
  2. 様式第15号(変更届)(ワード:31KB)
  3. 様式第16号(廃止・休止届)(ワード:31KB)

(注)神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の届出様式は各市にお問い合わせください。

問い合わせ先

事業所所在地の健康福祉事務所

ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市へ問い合わせ願います。

また、計画相談支援・障害児相談支援については事業所所在地の市町へ問い合わせ願います。

問い合わせ先一覧