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更新日:2017年5月10日

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障害福祉サービス事業者に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について

※ こちらは障害福祉サービス事業者へのお知らせです。介護保険事業者や医療機関等の申請については、各所管部局へお問合せください。

 

「特定接種」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づいて実施される、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を受けた者の従業員等に対して行う予防接種のことです。

障害福祉関連では、障害者総合支援法に規定する「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「施設入所支援」「共同生活援助」、児童福祉法に規定する「福祉型障害児入所施設」が該当業種となっています。

対象業務は、「障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)の利用者であって、サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所において、介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務」とされています。規模・頻度を減らすことが可能な業務やその他休止・延期できる業務、労務管理等の事務業務は対象外です。

特定接種を受けるためには、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。上記各サービスの指定を受けた事業者で、対象業務の実施のため特定接種の登録を申請する場合は、下記【入力の手引き】に掲載されているURLにアクセスの上、事業所情報を入力してください。(申請受付は終了しています。平成30年頃に改めて申請受付が実施予定です。)

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません

 

【特定接種に関する告示】新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(PDF:154KB)(PDF:154KB)

【登録申請Q&A】特定接種(社会保険・社会福祉・介護事業分野【障害福祉】)の登録申請Q&A(PDF:93KB)

【入力の手引き】特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き(PDF:125KB)

【登録例】登録申請書の入力例(PDF:199KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp