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身体障害者補助犬(補助犬)とは、目や耳や手足が不自由な人(身体障害者)のお手伝いをする盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。身体の不自由な人の身体の一部であり、ペットではなく、「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬です。
兵庫県では身体障害者補助犬の貸付を行っています。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年度兵庫県身体障害者補助犬の貸付希望者を4月1日より募集します。
申請書等の様式はこちらをご覧下さい。兵庫県身体障害者貸付要綱(ワード:262KB)
盲導犬は「ハーネス」を、介助犬・聴導犬はそれぞれ「介助犬」・「聴導犬」と記載された表示を胴着につけています。
また、使用者本人には、認定証(使用者証)の携帯が義務づけられていますが、確認が必要な場合は、使用者に認定証の提示を求めることができます。
身体障害者補助犬についての詳しい情報はこちらをご参照ください。厚生労働省ほじょ犬ホームページ(外部サイトへリンク)
身体障害者の自立と社会参加のため、身体障害者補助犬を受け入れることは、身体障害者補助犬法に基づいて義務化されています。
身体障害者補助犬はペットではありません。特別な訓練を受け、適切な健康管理や衛生管理がされた犬で、普通のペットとは異なり、使用者がきちんと行動管理をしているので、周囲に迷惑をかけません。
「犬だから」という理由で受け入れを拒否せずに、あたたかく見守ってください。
平成14年10月1日から障害者の自立及び社会参加の促進のため、「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律により、公共施設や公共交通機関だけでなく、ホテル、デパート、レストラン等の不特定多数の方が利用する施設等についても、原則として身体障害者補助犬の同伴を拒むことができません。
さらに、平成20年4月1日からは、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所において、勤務する障害者の補助犬使用の受け入れが義務化されました。従来56人(以上)であった一定規模の基準は、平成25年4月1日から50人(以上)に改められました。
身体障害者は公共施設(機関)だけではなく、ホテル、飲食店、病院やスーパー等不特定多数の方が利用する民間施設においても、原則、補助犬を同伴することができます。
しかし、実際には、補助犬の同伴を拒否されたり、施設の管理者も、どのように補助犬を受け入れたらよいかわからない場合があります。
平成19年12月に「身体障害者補助犬法」に一部が改正され、20年4月から県内の次の機関において、補助犬の同伴や使用、受け入れに関する問題・相談を受け付ける窓口を設置しています。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市所在の施設等に係るご相談については、各市の窓口をご利用ください。
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