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更新日:2022年10月6日

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聴覚障害者標識について

聴覚障害者標識

聴覚障害者であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

このマークを付けた車を見かけたときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みを行わないようご協力をお願いいたします。

(連絡先)
警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
電話:警察庁03-3581-0141(代表)

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-4379

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp