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こども性暴力防止法の公式キャラクター「こまもろう」の誕生ストーリー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定します。
義務事業者用準備ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども性暴力防止法の施行に向けたキャラクター策定・広報啓発資料の周知依頼について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
第13回こども性暴力防止法施行準備検討会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話によるお問い合わせ:専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、混雑時はつながりにくくなることがあります。
こども性暴力防止法に関するお問い合わせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和8年12月25日に、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されることに伴い、本法の定めにより、こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会が開催されます。
詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
令和8年度こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会|こども家庭庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」が本年12月25日に施行されることに伴い、対象事業者等向け説明会を下記のとおり開催します。
8月28日(金曜日)10時00分~11時30分(9時30分~受付)※認定を検討している事業者向け
8月28日(金曜日)13時30分~15時00分(13時00分~受付)※義務がある事業者向け
兵庫県看護協会ハーモニーホール
こども家庭庁こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
法制定の背景や制度の概要、事業者が準備する事項等
申し込みは兵庫県電子申請システムe-ひょうごからお願いします。
令和8年7月13日(月曜日)から8月7日(金曜日)
(国の「認定」を受ける予定の事業者向けは8月14日(金曜日)まで申込期間を延長しました)
450名(先着順)(9月下旬以降に、アーカイブ(見逃し)配信する予定です。)
アーカイブ配信のご案内はこのページに記載予定です。
報道関係者は直接受付にお越しください。
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