更新日:2026年8月4日

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こども性暴力防止法の施行

こどもをまもろう
こども性暴力防止法の公式キャラクター「こまもろう」の誕生ストーリー(外部サイトへリンク)

こども性暴力防止法とは?

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。

1制度趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。

2制度対象

事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定します。

3対象事業者

  • 全ての事業者が、法律で定める性暴力防止の取組の義務があります。
    学校(幼稚園、小中学校、高校等)
    専修学校(高等課程)
    認定こども園
    認可保育所
    児童相談所
    児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)
    指定障害児通所支援事業
    乳児等通園支援事業など
  • 国の「認定」を受けた事業者が、法律で定める性暴力防止の取組を行う必要があります。(認定は任意)
    専修学校(一般課程)・各種学校
    民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
    放課後児童クラブ
    一時預かり事業
    病児保育事業
    認可外保育事業
    指定障害福祉サービス事業など

4法令・通知等

義務事業者用準備ガイド

義務事業者用準備ガイド(外部サイトへリンク)

キャラクター策定・広報啓発資料

こども性暴力防止法の施行に向けたキャラクター策定・広報啓発資料の周知依頼について(外部サイトへリンク)

詳細

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「こども性暴力防止法」に関する説明会の開催

1概要

令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」が本年12月25日に施行されることに伴い、対象事業者等向け説明会を下記のとおり開催します。

2開催日時

8月28日(金曜日)10時00分~11時30分(9時30分~受付)※認定を検討している事業者向け

8月28日(金曜日)13時30分~15時00分(13時00分~受付)※義務がある事業者向け

3開催場所

兵庫県看護協会ハーモニーホール

兵庫県看護協会ホームページ(外部サイトへリンク)

4内容(説明者等)

こども家庭庁こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)

法制定の背景や制度の概要、事業者が準備する事項等

5申込方法

申し込みは兵庫県電子申請システムe-ひょうごからお願いします。

義務がある事業者向け(私立幼保連携型認定こども園・私立幼稚園型認定こども園・私立保育所・児童福祉施設等)申込フォーム

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5500(外部サイトへリンク)

義務がある事業者向け(学校法人向け幼稚園型認定こども園含む)申込フォーム

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5501(外部サイトへリンク)

国の「認定」を受ける予定の事業者向け(学習塾、スポーツクラブ等民間教育事業者)申込フォーム(8月14日まで申込期間を延長しました)

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5596(外部サイトへリンク)

申込期間

令和8年7月13日(月曜日)から8月7日(金曜日)

(国の「認定」を受ける予定の事業者向けは8月14日(金曜日)まで申込期間を延長しました)

定員

450名(先着順)(9月下旬以降に、アーカイブ(見逃し)配信する予定です。)

その他

アーカイブ配信のご案内はこのページに記載予定です。
報道関係者は直接受付にお越しください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課 育成班

電話:078-362-3215

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp