更新日:2024年5月30日

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児童扶養手当制度

児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。

対象となる児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で一定の障害がある方が、次のいずれかに該当する場合。

  1. 父母が婚姻を解消した児童・・・離婚
  2. 父(母)が死亡した児童・・・死亡
  3. 父(母)が重度の障害の状態にある児童・・・障害
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童・・・生死不明
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他

支給されない場合

  1. 児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
  5. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)

支給認定・支給の方法

住所地の市区役所または町役場で請求の手続きをしてください。

また、認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、現況届の提出が必要です。

手当は、奇数月に前月までの2ヶ月分が指定の金融機関の口座に振り込まれ、支給日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の日曜日等でな

い日となります。

支給月 支給
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月
1月10日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(市町民税課税台帳の所得)が所得制限限度額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。

所得額等は、毎年現況届により確認します。

<所得制限限度額>

扶養親族等の数

受給者本人

扶養義務者等

全部支給限度額

一部支給限度額

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

制限限度額に加算する額

特定扶養親族等(16歳以上の控除対象扶養親族を含む)・・・1人につき15万円

同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族・・・1人につき10万円

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

 

(注1)受給者が父又は母である場合は、所得額に養育費等の8割を加算します。

(注2)所得額から次の額を控除します。

  • 一律控除・・・8万円
  • 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合・・・10万円
  • 障害者控除、勤労学生控除・・・各27万円
  • 特別障害者控除・・・40万円
  • 配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税で控除された額
  • 寡婦控除(受給者が母以外の場合のみ)・・・27万円
  • ひとり親控除(受給者が父又は母以外の場合のみ)・・・35万円

手当月額(令和6年4月1日現在)

所得制限により、次のいずれかの額になります。

<令和6年度>【全部支給】45,500円【一部支給】45,490円~10,740円

児童2人目は【全部支給】10,750円【一部支給】10,740円~5,380円加算、

3人目以降は1人につき【全部支給】6,450円【一部支給】6,440円~3,230円加算。

手当額の一部支給停止措置(平成20年4月~)

「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したとき(*)は、手当額の2分の1が支給停止されます。

(*)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

  • 対象者には事前にお知らせ文書が届きます。
  • 下記の適用除外事由に該当する人は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
  • 手当の支給開始後5年等を経過する月(以下「5年等満了月」という。)の直前の時期の現況届及び5年等経過後、毎年、現況届と併せて、「一部支給適用除外事由届出書」及び関係書類の提出が必要です。
  • 手当額の2分の1が支給停止された後であっても、下記の適用除外事由に該当すれば、届出を受け付けます。

<適用除外事由>

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
  3. 身体上又は精神上の障害がある場合
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

児童扶養手当に関する詳しい手続きについては、お住まいの市区役所または町役場にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 児童家庭課

電話:078-362-3201

FAX:078-362-0061

Eメール:jidokatei@pref.hyogo.lg.jp