ホーム > 暮らし・教育 > こども・若者・家庭 > 子育て・家庭 > 養育費履行確保等支援事業

更新日:2023年8月21日

ここから本文です。

養育費履行確保等支援事業

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう、養育費の債務名義化の作成にかかる費用を補助します。

公正証書作成費等補助金

対象者

ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  1. 兵庫県内の町にお住まいの方(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)
  2. 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
  3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  4. 養育費の取り決めにかかる経費を負担した方
  5. 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金の支給を受けていない方

補助対象経費

養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代

※領収書の写しの提出がない場合は補助対象経費とは認められませんのでご注意ください

補助額

上限3万円

申請手続き

公正証書等を作成した日以降(作成日の属する年度中)に申請書と必要な書類を添えて、お申し込みください。

下記担当地区に記載の郡部にお住まいの方は、お住まいを管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。

市にお住まいの方は、お住まいの市役所へご相談ください。

【必要な添付書類】

  1. 本人および対象児童の戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 補助対象経費の領収書の写し
  4. 公正証書等(強制執行認諾条項付き)、養育費の取り決めを交わした文書の写し

養育費保証契約補助金

対象者

ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  1. 兵庫県内の町にお住まいの方(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)
  2. 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
  3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  4. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  5. 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方

補助対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、初回保証料として申請者が負担した費用

※領収書の写しの提出がない場合は補助対象経費とは認められませんのでご注意ください

補助額

上限5万円

申請手続き

養育費の保証契約を締結した日以降(保証契約締結日の属する年度中)に申請書と必要な書類を添えて、お申し込みください。

下記担当地区に記載の郡部にお住まいの方は、お住まいを管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。

市にお住まいの方は、お住まいの市役所へご相談ください。

【必要な添付書類】

  1. 本人および対象児童の戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 補助対象経費の領収書の写し
  4. 公正証書等(強制執行認諾条項付き)、養育費の取り決めを交わした文書の写し
  5. 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間は1年以上のものに限る)

 

機関名

電話番号

担当地区

阪神北県民局宝塚健康福祉事務所 0797-61-5176 川辺郡(猪名川町)
東播磨県民局加古川健康福祉事務所 079-421-9118 加古郡(稲美町、播磨町)
北播磨県民局加東健康福祉事務所 0795-42-9360 多可郡(多可町)
中播磨県民センター中播磨健康福祉事務所 079-281-9768 神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
西播磨県民局龍野健康福祉事務所 0791-63-5136 揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町)
但馬県民局新温泉健康福祉事務所 0796-82-3161 美方郡(香美町、新温泉町)

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 児童家庭課

電話:078-362-3167

FAX:078-362-0061

Eメール:jidokatei@pref.hyogo.lg.jp