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更新日:2025年11月28日

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公衆浴場入浴料金統制額の改定について(令和7年度)

公衆浴場入浴料金の統制額(最高限度額)は、物価統制令の規定に基づき知事が指定することとなっています。

兵庫県では、この度の物価・人件費・燃油価格上昇等に対応するため、公衆浴場入浴料金協議会を設置し、適正料金について協議を行ってきました。

その結果、令和7年11月7日に同協議会会長から答申があり、次のとおり料金を改定することとしました。

入浴料金統制額の指定について

入浴料金統制額

適用区分

大人

12歳以上の者

中人

6歳以上12歳未満の者

小人

6歳未満の者

新料金

570円

(+80円)

200円

(+20円)

100円

(+20円)

旧料金

490円

180円

80円

  • 告示年月日 令和7年11月28日
  • 施行年月日 令和8年1月1日

改定までの経過

年月日

事項

令和7年

 

6月25日

一般公衆浴場経営実態調査の実施

公衆浴場利用者アンケートの実施

7月29日

公衆浴場入浴料金協議会設置

8月25日

諮問

第1回公衆浴場入浴料金協議会開催

(内容)入浴料金指定制度説明、意見交換

9月18日

公衆浴場入浴料金協議会小委員会開催

(内容)一般公衆浴場経営実態調査等関係資料説明、意見交換

10月22日

第2回公衆浴場入浴料金協議会開催

(内容)小委員会結果説明、改定入浴料金についての協議会答申内容の決定

11月7日

答申

11月28日 公衆浴場入浴料金統制額の指定(告示)・記者発表

令和8年

 

1月1日

施行

公衆浴場入浴料金協議会について

公衆浴場入浴料金協議会は学識経験者、住民代表、業界代表、関係行政職員で構成されます。

会長:関西学院大学教授 田中 敦 ほか10名

(設置要綱及び委員名簿は関連資料を参照してください。)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3254

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp