「兵庫県外来医療計画」の策定について
1.目的等
医療法の一部改正(平成30年7月公布)に基づき、外来医療提供体制の確保及び医療機器の効率的な活用を図るため、「兵庫県保健医療計画」の一部として、新たに「兵庫県外来医療計画」を策定しました。
兵庫県外来医療計画(概要)(PDF:373KB)
兵庫県外来医療計画(資料編)(PDF:974KB)
「兵庫県外来医療計画」の本文は「兵庫県保健医療計画」に掲載
【主な内容】
- (1)外来医療提供体制の確保(対象:診療所)
- 外来医療機能の偏在・不足等の可視化
- 診療所の新規開業希望者に対する情報提供
- 外来医療に関する協議の場の設置
- (2)医療機器の効率的な活用(対象:病院・診療所)
- 医療機器の配置状況に関する情報提供
- 医療機器の効率的活用のための協議
- (3)外来医療の機能分化・連携(対象:病院・診療所)
2.計画期間
令和2年度から令和5年度までの4年間を最初の計画期間とし、令和6年度以降は、3年ごとに見直しを行う
3.外来医療提供体制の確保(対象:診療所)
【推進方策】
- (1)新規開業者等への外来医療提供体制の確保に関する情報の提供
- 外来医師の偏在状況及び外来医師多数区域の設定
- 医療機関のマッピングに関する情報
- 地域で不足する外来医療機能 等
医療機関のマッピングについては、下記のとおりです。
- (2)地域で不足する外来医療機能に関する協議
- 新規開業者は、診療機能及び地域で不足する外来医療機能を担うことに対する考え方を、遅くとも診療所開設届等提出時までに「外来医療機能に係る報告」として提出し、外来医療計画推進会議(地域部会)で確認する。
- 外来医師多数区域(神戸圏域、阪神圏域、淡路圏域)においては、地域で不足する外来医療機能を提供する意向の無い新規開業者の意向聴取等を行うことができることとする。
4.医療機器の効率的な活用(対象:病院・診療所)
【推進方策等】
- (1)共同利用の方針(全圏域・全対象医療機器共通)
医療機関は、対象医療機器を新規購入する場合、共同利用計画を作成し、外来医療計画推進会議等において、計画の確認を受ける。
- 対象医療機器:CT、MRI、PET、マンモグラフィー、放射線治療器
- 新規購入:新設、増設、更新、リースにより新たに調達する場合を含む
- 共同利用:連携先の病院又は診療所から紹介された患者のために利用される場合を含む
- (2)医療機器の配置状況等に関する情報提供
- 対象医療機器の配置状況
- 対象医療機器を有する医療機関の5疾病・6事業及び在宅医療における役割 等
対象医療機器の配置状況については、下記のとおりです。
- (3)新規購入する医療機関の「共同利用計画」の確認
- 対象医療機器の新規購入医療機関は、遅くとも医療機器設置届提出時までに「共同利用計画」を提出し、外来医療計画推進会議等で確認する。
- 外来医療計画推進会議等は、必要に応じて、届出した医療機関から、具体的な共同利用の取組等について意見聴取等を行うことができることとする。
- 医療機関は、共同利用計画の実施状況について、毎年度、届出を行うものとする。
5.外来医療の機能分化・連携(対象:病院・診療所)
外来機能報告制度とは